賞与を支払うごとに、賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)を従業員ごとに申告する書類です。 同じ月に2回以上の賞与を支払った場合は、合算した標準賞与額を申告します。 また、賞与が支払われなかった従業員についても、標準賞与額を未記入で申告する必要があります。
なお、1年に4回以上の賞与を支払う場合は、それらの賞与はすべて給与とみなされるため、標準賞与額の申告は必要ありません。また給与とみなされる賞与については、賞与額の合計金額を12等分し、各月の給与に配分した上で標準報酬月額を決定する必要があります。
【添付書類】
・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表
・健康保険標準賞与額累計申出書(該当する場合のみ)
【提出先】
・事業所の所在地を管轄する社会保険事務所
【提出方法】
・窓口持参、郵送、電子申請
【提出期限】
・賞与を支払った日から5日以内
【その他】
・新規適用届に賞与支払予定月を記入された場合は、支払予定月の前月に『賞与支払届』『賞与支払総括表』が送付されてきます。
また、この場合、賞与の支払いがなかった場合でも『賞与支払総括表』の提出が必要です。(「(4)欄 不支給・1」を○で囲んで提出してください。
・標準賞与額の上限は、健康保険は年度(4月〜翌年3月」の累計額540万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円です。
・年度の途中で転勤・転職等により、被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計は、保険者たんいとすることとなっています。 したがって、同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合については、同一の保険者である期間に決定された標準賞与額について累計することとなります。
賞与を支払うごとに、賞与を支払った従業員数や賞与額を合計した金額を申告する書類です。
『健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届』とともに社会保険事務所または健康保険組合に提出します。
【提出先】
・事業所の所在地を管轄する社会保険事務所
【提出方法】
・窓口持参、郵送、電子申請
【提出期限】
・賞与を支払った日から5日以内
【その他】
・新規適用届に賞与支払予定月を記入された場合は、支払予定月の前月に『賞与支払届』『賞与支払総括表』が送付されてきます。
また、この場合、賞与の支払いがなかった場合でも『賞与支払総括表』の提出が必要です。(「(4)欄 不支給・1」を○で囲んで提出してください。
・標準賞与額の上限は、健康保険は年度(4月〜翌年3月」の累計額540万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円です。
・年度の途中で転勤・転職等により、被保険者資格の取得・喪失があった場合の標準賞与額の累計は、保険者たんいとすることとなっています。 したがって、同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合については、同一の保険者である期間に決定された標準賞与額について累計することとなります。
7月1日現在、給与を支払っている従業員の人数や、1ヶ月の勤務日数、1日の勤務時間を記載し、『健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届』とともに社会保険事務所または健康保険組合に提出する書類です。
随時改定の際、社会保険事務所または健康保険組合に提出する書類です。 被保険者ごとに昇給・降給した月から3ヶ月間の各月の支払基礎日数や給与額などを記載し、平均月額を計算して新しい標準報酬月額を算出します。
『健康保険厚生年金保険 被保険者標準報酬月額変更届』を提出すると、社会保険事務所または健康保険組合から『被保険者標準報酬改定通知書』が返却されます。 返却された『被保険者標準報酬月額改定通知書』を基に、標準報酬月額を変更してください。
たとえば、固定的賃金に増減があった月が4月の場合は、7月から新しい標準報酬月額となります。なお、新しい健康保険料・厚生年金保険料の控除は、8月の給与から開始します。
この例では、8月の給与計算をする際に、随時改定者の標準報酬月額を変更してください。
従業員の結婚や、子供の出生・就職・死亡、妻の就職・離職・死亡など、被扶養者に変更(増減)があった場合に、社会保険事務所または健康保険組合に提出する書類です。
【添付書類】
収入に関する証明について
(所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者)
・添付書類なし
※収入に関する証明は、事業主の証明をもって省略できます。
ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを添付してください。
(所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていない者)
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを別途添付してください。
(上記1 2 3に加えて他に収入がある者)
課税(非課税)証明書と併せて添付してください。
(上記1 2 3に該当しない者)
課税(非課税)証明書
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを別途添付してください。
※年金証書については、現在の年金受取額が確認できる場合に限り、年金額の改定通知書に代えて添付することが可能です。
同居を要件とする者の同居確認のための証明について
・被保険者と認定しようとする者の住民票の写し(世帯全員のものでもよい)
【被扶養者の認定日の取扱いについて】
届書の『⑩被扶養者になった日』欄は、原則として下記のとおり記入してください。
・被保険者資格取得届と同時に提出する場合 … 『資格取得日』
・出生の場合 … 『出生年月日』
・婚姻の場合 … 『婚姻年月日』
・退職の場合 … 『退職年月日の翌日』(資格喪失日)
その他の理由の場合は、事実発生年月日を記入してください。
【被扶養者の削除日の取扱について】
届書の『⑪被扶養者でなくなった日』欄は、原則として下記の通り記入してください。
・就職の場合 … 就職年月日
・死亡の場合 … 死亡年月日の翌日
・離婚の場合 … 離婚年月日
その他の理由の場合は、事実発生年月日を記入してください。
【提出者】
被保険者(事業主を経由して提出)
【提出期限】
当該事実の発生から5日以内
従業員の引越しなど住所が変更になった場合に、変更前と変更後の住所を記載して、社会保険事務所または健康保険組合に提出する書類です。
【添付書類】
・なし
【提出方法】
・窓口持参、郵送、電子申請
【提出期限】
・すみやかに
自営業者とその配偶者や、学生など、国民年金を納付する20歳以上60歳未満の人を『国民年金第1号被保険者』といいます。
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2025年4月30日
弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2025年5月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!
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