新宿で10年以上の実績‼ 池袋に支店展開‼
勤怠管理・給与計算のアウトソーシング、労働・社会保険手続の代行、労務相談なら、東京都 新宿区・豊島区の社会保険労務士法人 リーガルネットワークスへ!


業務エリア:池袋・新宿・渋谷など東京23区を中心に対応
 

<アクセス方法>
◆本部・新宿御苑事務所
電話番号:03-6709-8919
丸の内線「新宿御苑前」徒歩4分
都営新宿線「新宿三丁目駅」徒歩6分
◆池袋事務所
電話番号:03-6709-8044
池袋駅(C6出口)徒歩6分


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お気軽にお問合せください

03-6709-8044

受付時間:AM9:00〜PM4:00
(土日祝・夏期休暇 ・年末年始を除く)
 

社会保険・労働保険手続代行サービスの内容

給与計算と社会保険・労働保険の手続は、密接に連動しているため、給与計算と社会保険・労働保険の手続サービスをあわせてアウトソーシングしたほうが、アウトソーシングの効果が倍増します。

社会保険・労働保険の手続は、社会保険労務士の独占業務です。当事務所は社会保険労務士法人ですので、給与計算アウトソーシングサービスと一括で社会保険・労働保険手続サービスを提供できます。(給与計算アウトソーシング会社に依頼した場合には、別途、社会保険労務士との契約が必要になることが多く、窓口を一本化できません。)

弊社では、社会保険労務士法人リーガルネットワークスを通して、社会保険・労働保険関連の届出書作成など、人事労務管理全般のあらゆるニーズにお応えいたします。

手続きアウトソーシングの内容

月次業務
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得・喪失管理
  • 健康保険被扶養者届出手続き
  • 健康保険の適用・給付関係手続き(氏名・住所変更・出産一時金・療養費申請等)
  • 産休・育休者の健康保険・雇用保険の適用・給付関係手続き
  • 退職者の雇用保険離職票の交付申請手続き
  • 労災事故発生時の労働基準監督署への事故報告
  • 社会保険月額変更届作成処理(給与増減時) 
オプション業務(年に1回)
  • 算定基礎届作成処理

  • 労働保険概算・確定保険料計算処理

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社会保険・労働保険手続代行サービス価格一覧

給与計算と社会保険・労働保険の手続きは、密接に連動しているため、給与計算と社会保険・労働保険の手続きとあわせてアウトソーシングした方が、アウトソーシング効果が倍増します。 お得なセットプランもありますので、
ぜひ、給与計算アウトソーシングサービスとあわせて、ご利用ください。

(報酬の目安として下さい。)

社会保険・労働保険手続代行処理(月額)

10人以下15,000円 / 月

20人以下

25,000円 / 月

30人以下37,500円 / 月
40人以下50,000円 / 月
50人以下62,500円 / 月

社会保険算定基礎届処理

10人以下30,000円

20人以下

45,000円

30人以下57,000円
40人以下76,000円
50人以下95,000円

労働保険年度更新処理

10人以下30,000円

20人以下

45,000円

30人以下57,000円
40人以下76,000円
50人以下95,000円

※50名様以上はご相談下さい。

※給与計算アウトソーシングとあわせてご利用のお客様には、手続きアウトソーシングの金額を10%引きさせていただきます。

※上記料金表からは、建設業を除きます。(別途ご相談下さい。)

創業期・少数精鋭 顧問契約プラン

まるっとお任せ!

外部(弊所)に人事・総務部を置くイメージです!

創業期・少数精鋭顧問契約プランは、創業したばっかりで保険関係の手続きについてよくわからない、少人数で運営しているため、給与計算や手続きを行なう時間の余裕がある者がいない、などのお悩みを抱えているお客様をより親密サポートしたいと思いから、このプランができました。

顧問料金(月額)

10人以下  50,000円 / 月

※10人を超える場合は別途御見積りです。

:下記業務内容がすべて顧問契約内に含まれています
  • 労務相談・労務管理
  • 給与計算・賞与計算
  • 労働(労災・雇用)保険手続き
  • 社会(健康・厚年)保険手続き
  • 労働保険年度更新 概算/確定保険料申告書 作成、届出代行
  • 社会保険算定基礎届 作成、届出代行
  • 就業規則・各種規程 作成

     無料個別相談 実施中!

まずは話を聞いてみたいという企業様、
企業様にとって必要なこと、想定すべき問題(リスク)等をお話しさせて頂きますので、

弊所のサポートが、
本当に必要かどうかもご判断ください。

企業様向け

個別相談 約60分 無料

  • 現在悩んでいる労務問題(トラブル)のアドバイスを受けたい
  • 給与/社会保険手続アウトソーシングについて詳細を知りたい
  • 勤怠管理システム導入についてのアドバイスを受けたい
  • 給与明細書の電子化について説明を受けたい
  • 自社に想定される労働問題について問題点を知っておきたい
  • 現在の就業規則の内容について問題点を知りたい
  • リーガルネットワークスがどんな会社か知りたい
  • 具体的な見積り、料金をまずは知りたい

↓ 手続きの説明 ↓

労働保険の年度更新とは?

労働保険料(雇用保険料と労災保険料)は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを 1 年間として計算します。平成 21 年度については、6 月 1 日から 7 月 10 日までの間に、前年度の確定保険料の申告と納付、本年度の概算保険料の申告と納付を行います。

  • 前年度の確定保険料の申告と納付

    前年 4 月 1 日から本年 3 月 31 日までの賃金総額を計算し、雇用保険料と労災保険料を算出します。算出された雇用保険料と労災保険料が前年度の確定保険料です。

    この前年度の確定保険料と、前年 4 月 1 日から 5 月 20 日までの間に申告、納付した概算保険料との過不足を調整します。
  • 本年度の概算保険料の申告と納付

    本年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの概算保険料を申告、納付します。
納付期限

10 日(6 月 1 日から受付開始)
※ 10 日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

納付先

労働基準監督署、最寄りの金融機関

納付後
  • 労働基準監督署に納付した場合
    『労働保険 概算・確定 保険料申告書(事業主控)』と『領収済通知書』が返却されます。
    返却された『領収済通知書』を金融機関に提出して労働保険料を納付します。『納付書・領収証書』が返却されます。
     
  • 金融機関に納付した場合
    労働保険料の申告と納付を同時に行うことができます。
    『労働保険 概算・確定 保険料申告書(事業主控)』と『納付書・領収証書』が返却されます。
    ただし、『労働保険 概算・確定 保険料申告書(事業主控)』に労働基準監督署の受理印が受けられません。

算定基礎届の提出とは?

7 月 1 日現在で被保険者資格を取得している従業員は、4 月、5 月、6 月の報酬と、1 か月あたりの平均額を記載した『健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届』を提出します。

ただし、支払基礎日数が 17 日未満の月がある場合は、その月を除いて 1 か月あたりの平均額を計算します。

パートタイマーの場合、かつ、4 月、5 月、6 月とも支払基礎日数が 17 日未満である場合は、支払基礎日数が 15 日以上の月の報酬が対象となります。

【提出期限】

7月10 日

※ 10 日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

 

【提出先】

社会保険事務所または健康保険組合

 

【提出書類】

 

【提出後】

『被保険者標準報酬決定通知書』が返却されます。

9 月から新しい標準報酬月額となります。なお、新しい健康保険料、厚生年金保険料の控除は、10 月の給与から開始します。10 月の給与を計算する際に、定時決定者の標準報酬月額を変更してください。

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令和7年法改正育児介護休業規程の準備はお済みですか?
法改正対応に必要な知識のご提供から、規定作成まで、どんな些細な事でも専門家がしっかりご対応します。詳しくはお気軽にご相談ください。

池袋事務所よりお知らせ

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どんな些細な事でも是非お気軽にお問い合わせください。

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2024年11月29日

弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2024年12月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!

人材募集

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まずは話を聞いてみたいという企業様。
代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。

企業様向けに約60分の個別相談が無料です。弊社もしくは貴社へお伺い致します。

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