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【労働時間関連ニュース】                高松市民病院に是正勧告/協定対象外の医師が残業

以下、共同通信記事より(7月29日)

高松市民病院(高松市)が、残業に関する労使協定(三六協定)を結んでいないのに医師に残業をさせたとして、高松労働基準監督署から是正勧告を受けたことが29日、病院への取材でわかった。

病院によると、医師は徳島大などから数年間単位で派遣されることが多いため、病院と職員組合が結んでいた協定から除外されていた。

労基署は2月に立ち入り検査し、3月5日に勧告した。残業代の不払いはないという。病院は労基署に「医師側と速やかに協定を結ぶ」と同月中に報告し、交渉を進めている。


厚生労働省が告示する基準によると、残業時間の上限を設定して協定を結ぶ必要があるが、退職した医師数に対し補充が十分でない内科系では医師の残業を減らすのは難しく、再び労基署の指摘を受ける恐れもある。

病院は「残業時間が上限を超えたからといって、医師は診療をやめて帰るわけにはいかない。適正な医師数の確保が最重要課題だ」と話している。


(2009年7月29日 共同通信)

【労働時間関連ニュース】
残業代未払いで是正勧告/労基署、太成学院大に

以下、共同通信記事より、

太成学院大(堺市美原区)が正職員20人の残業代を一切払わず、羽曳野労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが3日、大学と労基署への取材でわかった。

大学は『是正勧告に従い、今月末までに支払う』としているが、『額は算定中』とし、未払いの理由も明らかにしなかった。

大学と労基署によると、未払いは過去数年にわたり続いていた。労働基準法は、残業代の未払いについて過去2年分を請求できると規定しており、支払いの対象は20人に限られた。内、数人は既に退職している。

大学関係者の相談を受けた同労基署が調査、発覚した。

大学のホームページによると、1987年大阪短期大学として設立され、98年に四年制大学に改組された。

(共同通信)

6月3日

【労働時間関連ニュース】
東京都産業労働局が労働時間管理調査結果の報告

  • 東京都産業労働局が平成20年度中小企業労働条件実態調査をまとめた。
    3000事業所、2000人の従業員にアンケート調査を実施。

調査結果のポイント

(1)1日の所定労働時間は『8時間』が約4割

回答事業所における1日の所定労働時間は『8時間』が41.3%であり、事業所の規模が大きくなるにつれて所定労働時間数が少なくなる傾向がみられる。

(2)有給休暇の取得率は3割程度
  1. 従業員調査の結果から年次有給休暇の取得率を推計すると、29.9%となった。
  2. 年次有給休暇の未消化の理由としては、事業所調査・従業員調査のいずれにおいても『病気などのために確保しておく』が最も多く、これに『仕事が多い』等の理由が続く。
(3)労働時間管理の方法は『タイムカード・ICカード等』が多い
  1. 労働時間管理の方法は、すべての職種で『タイムカード・ICカード等』が5~6割となっている。
  2. 一方で、『自己申告』『上司が確認・記録』といった方法をとっている職種が3~4割を締めている。
(4)サービス残業は4割近く存在
  1. 事業所調査では、37.6%の事業所がサービス残業があると考えている。
  2. 持ち帰り残業に関しても、23.3%の事業所が『ある』と考えている。従業員調査でも回答者の21.2%が、自宅に持ち帰って仕事をすることがあるとしている。
  3. 従業員調査から、平成20年9月における時間外手当が支給されない残業時間を推計すると、平均8.0時間となる。
(5)長時間労働に関する健康管理は多くの事業所で実施

回答事業所における長時間労働に関する健康管理の取り組みについては
『実働労時間の把握』(62.4%)、
『長時間労働者への注意、助言』(58.2%)等が挙げられている。
『特に取り組みはしていない』は、11.5%である。

以上 東京都HPより
2009年5月28日

産科医当直は『労働時間』/県に割増賃金支払い命令

以下、共同通信記事より、

県立奈良病院(奈良市)の産科医2人が、2004年、05年の当直勤務の時間外割増賃金など計約9,200万円の支払いを県に求めた訴訟の判決で、奈良地裁は22日、当直を時間外労働と認め、計約1,500万円の支払いを命じた。

奈良県は当直1回につき2万円の手当を払うのみだった。弁護士によると、医師の当直が労働時間に当たるかどうか争われた訴訟は初めて。当直に定額手当しか支払わない例は全国にあり、他の病院にも影響を与えそうだ。

判決は「産科医は待機時間も労働から離れていたとは言えず、当直開始から終了まで病院の指揮下にあった」と指摘。当直は労働基準法上の時間外労働に当たり、割増賃金支払いの対象になるとして「現実に診療をした時間だけが労働時間」とする県側主張を退けた。

判決によると、産科医2人は04年〜05年にかけてそれぞれ約200回、夜間、休日に当直勤務をした。その際、分娩に立ち会うこともことも多く、異常分娩の時に診療行為をすることもあった。さらに病院での宿直時は睡眠時間を十分取ることは難しく、当直中はポケベルを携帯し、呼び出しに速やかに応じることを義務付けれられていた。

判決は時効となった04年10月以前を除いた分について、手当を支払うよう命じた。

一方、休日も自宅で呼び出しに備える「宅直勤務」について、判決は「医師が自主的に設けたもので病院の指示ではない」として労働時間と認めなかった。

判決後、原告の産科医らは「緊急事態に対応するためにはコストがかかることを考えて欲しい」などとコメントした。

当直勤務をめぐっては、ビル管理会社社員の宿直を労働時間とした最高裁判決がある。


(共同通信)

4月23日

【労働時間関連ニュース】ダイハツ5千万円支払い サービス残業で是正勧告

以下、朝日新聞記事より、(4月2日)


ダイハツ工業(本社・大阪府池田市)が社員に時間外賃金を支給しない「サービス残業」をさせていたとして、労基準監督署から労働基準法違反(賃金未払い)で是正勧告を受けていたことがわかった。同社は約1千人に計約5千万円の残業代を支払うなどの改善報告を出した。同社は03年にも同様の勧告を受けており、ダイハツ工業広報室は「取り組みが不十分だったと認識している。勧告を真摯に受け止め改善に取り組みたい」としている。

淀川労働基準監督署が昨年12月中旬、本社の事務系部署に立ち入り調査に入り、自ら始業および終業時刻を決定できるフレックスタイム制適用の社員の労働実態を調べた。

同社では、フレックスタイム制の社員について、原則として社内ネットワークにパソコンが接続している時間を労働時間に換算する運用をしていた。しかし同署が複数の社員のパソコン自体の操作記録を調べると、ネットワークへの接続を切った後にも、仕事をしていたことがわかった。

指摘を受けた同社は、フレックスタイム制を適用している全社員からパソコンの起動・終了時間の申告を受け、社内ネットワーク接続時間と比べて15分以上の差があった場合、過去半年から2年分の残業代を3月中に支払った。今後該当の社員が支払うという。

労基法では、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働いたり、休日に働いたりした場合、時間に応じた割増賃金を支払う義務がある。社員の1人は「上司に『残業するな』というが、仕事量は増える一方だった。隠れて残業していた人は少なくない」と話す。

ダイハツ工業は03年にも、、サービス残業をさせていたとして同署から是正勧告を受け、社員1,300人に7千万円の未払い賃金を支払っている。

時間外賃金の未払いをめぐっては、スポーツ用品大手ミズノが昨年3月、社員約2千人へ過去2年間の賃金未払い額を計約18億6千万円と算定して一括で支払った例などがある。また、トヨタ自動車が昨年6月、それまで自主的な活動としてきた「カイゼン活動」を業務と認めて残業代の支給対象にするなど、製造業の間で是正の動きが広がっている。(重政紀元)

「名ばかり管理職」認定 残業代の支払い命じる

以下、共同通信記事より掲載


スポーツ用品会社「エイティズ」(兵庫県尼崎市)の元技術課長の男性(42)が、権限がないのに残業代を支払われない「名ばかり管理職」にされたとして、会社に不払い残業代など約1400万円を求めた訴訟の判決で、神戸地裁尼崎支部が約1300万円を支払うよう命じていたことが16日、わかった。

判決は3月27日付。

判決理由で永吉孝夫裁判官は、男性の時間外労働や休日労働が非常に長く、ほとんどが現場作業に費やされ、出退社時刻もタイムカードで管理されていたと指摘。「男性は現場の長という立場にすぎず、管理監督者だとすることはできない」と認定した。

判決などによると、男性は1992年に入社し、2000年ごろ生産統括本部の技術課課長に昇進。しかし課長になった後も、Tシャツにデザインを印刷する作業などを直接担当。月200時間を越す残業をすることもあったが、役職手当が月12万円支給されただけで、残業代は支払われなかった。

男性は06年6月に休職、同年12月に退社した。

同社は控訴し、「課長になる時に、残業代が支給されないことは説明した」などとしている。

コナカ店長2人が申し立て残業代 1280万円求め

以下、共同通信記事より掲載


紳士服販売のコナカ(横浜市)の店長2人が、管理職として扱われ残業代が支払われないのは不当として、過去2年分の残業代計約1280万円の支払を求める労働審判を14日までに、横浜地裁に申し立てた。

支援する全国一般東京東部労組によると、2人はコナカのカジュアル医療ブランド「バルボ」の西多賀支店店長佐藤光成さん(35)=仙台市=と、コナカ仙台中央店店長の高橋勇さん(43)=宮城県多賀城市=。 毎月90〜100時間を超える残業をしていたという。

コナカは「申立書が送られていないのでコメントを差し控えたい」としている。 同社は1月、元店長による同様の労働審判で、解決金600万円を支払う協定を結んでいる。

妻の日記で長時間労働が立証された…【東芝社員自殺】で熊谷労働基準監督署が労災認定。

色々な意味で、会社の労働時間管理を考えさせられる事例です。 

以下、共同通信からの記事を抜粋 


東芝の37歳の技術職社員が自殺したのは、長時間労働やストレスで発症したうつ病が原因として、社員の妻が出していた労災申請について、熊谷労働基準監督署(埼玉県熊谷市)は4月1日までに労災と認定した。

代理人の川人弁護士によると、東芝側は残業時間の資料を「保存期間が過ぎた」などとして提出しなかったが妻が出勤や帰宅の時間を日記に詳細に記録。 労基署は「うつ病を発症する半年以上前から、恒常的に月に100時間前後の時間外労働をしていた」と認めた

男性は1990年に入社し、2000年10月から深谷工場(同県深谷市)で勤務。 液晶基板の製造ラインの立ち上げなどを担当していたが、01年秋にうつ病を発症、同年12月に自殺した。 遺書には「眠れない夜も増えるばかり。するべき事はわかっているが、身体が動きません」などと書かれていた。

妻は「夫の死を無駄にしないためにも東芝は労災認定をしっかり受け止め、労働環境の改善につなげてほしい」とコメントしている。

東芝広報は「労災認定されたことを受け止め、今後対応していきたい」とコメントしている。

会社側が労働時間管理の資料を提出できない(しない)場合において、親族などの日記であっても、その信憑性が高ければ証拠として、認められた事例と考えられます。 

by katsuyama

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