従業員の結婚や、子供の出生・就職・死亡、妻の就職・離職・死亡など、被扶養者に変更(増減)があった場合に、社会保険事務所または健康保険組合に提出する書類です。
【添付書類】
収入に関する証明について
(所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者)
・添付書類なし
※収入に関する証明は、事業主の証明をもって省略できます。
ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを添付してください。
(所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていない者)
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを別途添付してください。
(上記1 2 3に加えて他に収入がある者)
課税(非課税)証明書と併せて添付してください。
(上記1 2 3に該当しない者)
課税(非課税)証明書
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを別途添付してください。
※年金証書については、現在の年金受取額が確認できる場合に限り、年金額の改定通知書に代えて添付することが可能です。
同居を要件とする者の同居確認のための証明について
・被保険者と認定しようとする者の住民票の写し(世帯全員のものでもよい)
【被扶養者の認定日の取扱いについて】
届書の『(10)被扶養者になった日』欄は、原則として下記のとおり記入してください。
・被保険者資格取得届と同時に提出する場合 … 『資格取得日』
・出生の場合 … 『出生年月日』
・婚姻の場合 … 『婚姻年月日』
・退職の場合 … 『退職年月日の翌日』(資格喪失日)
その他の理由の場合は、事実発生年月日を記入してください。
【被扶養者の削除日の取扱について】
届書の『(11)被扶養者でなくなった日』欄は、原則として下記の通り記入してください。
・就職の場合 … 就職年月日
・死亡の場合 … 死亡年月日の翌日
・離婚の場合 … 離婚年月日
その他の理由の場合は、事実発生年月日を記入してください。
【提出者】
被保険者(事業主を経由して提出)
【提出期限】
当該事実の発生から5日以内
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2025年4月30日
弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2025年5月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!
まずは話を聞いてみたいという企業様。
代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。
企業様向けに約60分の個別相談が無料です。弊社もしくは貴社へお伺い致します。
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代表社員:勝山 竜矢
代表プロフィール
◆本部・新宿御苑事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-13
貝塚ビル302
電話番号:03-6709-8919
丸の内線「新宿御苑前」
徒歩4分
都営新宿線「新宿三丁目駅」 徒歩6分
◆池袋事務所
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