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健康保険被扶養者(異動)届とは?

従業員の結婚や、子供の出生・就職・死亡、妻の就職・離職・死亡など、被扶養者に変更(増減)があった場合に、社会保険事務所または健康保険組合に提出する書類です。

 

【添付書類】

収入に関する証明について

(所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者)
・添付書類なし

※収入に関する証明は、事業主の証明をもって省略できます。
ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを添付してください。

 

(所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていない者)

  1. 退職した者の場合
    ・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
  2. 雇用保険の失業給付の受給者または修了者の場合
    ・雇用保険受給資格者証のコピー
  3. 年金受給者
    ・現在の年金受取額のわかる年金額の改定通知書等のコピー

※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを別途添付してください。

(上記1 2 3に加えて他に収入がある者)
課税(非課税)証明書と併せて添付してください。


(上記1 2 3に該当しない者)
課税(非課税)証明書
※ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを別途添付してください。
※年金証書については、現在の年金受取額が確認できる場合に限り、年金額の改定通知書に代えて添付することが可能です。

 

同居を要件とする者の同居確認のための証明について
・被保険者と認定しようとする者の住民票の写し(世帯全員のものでもよい)


【被扶養者の認定日の取扱いについて】
届書の『(10)被扶養者になった日』欄は、原則として下記のとおり記入してください。

・被保険者資格取得届と同時に提出する場合 … 『資格取得日』
・出生の場合 … 『出生年月日』

・婚姻の場合 … 『婚姻年月日』

・退職の場合 … 『退職年月日の翌日』(資格喪失日)
その他の理由の場合は、事実発生年月日を記入してください。


【被扶養者の削除日の取扱について】
届書の『(11)被扶養者でなくなった日』欄は、原則として下記の通り記入してください。
・就職の場合 … 就職年月日
・死亡の場合 … 死亡年月日の翌日
・離婚の場合 … 離婚年月日

その他の理由の場合は、事実発生年月日を記入してください。

 

【提出者】
被保険者(事業主を経由して提出)

 

【提出期限】
当該事実の発生から5日以内

 

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    どんな情報を用意してもらえば入社時の手続きを進められるの?
  • 給与計算のやり方…
    いまいちよく分からないまま進めている
  • 給与計算に関する書類って…
    何を残しておけばいいの?
  • 社会保険料って…
    どうやって計算するの?(けっこうあやふや)
  • 市区役所から書類が届いたけど…
    住民税の特別徴収ってなに?
  • 新しく従業員が入社した場合…
    給与計算を進めるには何の書類が必要なの?
  • 書類関連はインターネットから拾ってきたテンプレート書式とばかり…
    これって本当に大丈夫?
  • 雇用契約書・就業規則等の内容が…
    今のままでいいのか不安である
  • 労働時間の管理ルールが曖昧だったり、その時次第になっている…
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