7 月 1 日現在で被保険者資格を取得している従業員は、4 月、5 月、6 月の報酬と、1 か月あたりの平均額を記載した『健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届』を提出します。
ただし、支払基礎日数が 17 日未満の月がある場合は、その月を除いて 1 か月あたりの平均額を計算します。
パートタイマーの場合、かつ、4 月、5 月、6 月とも支払基礎日数が 17 日未満である場合は、支払基礎日数が 15 日以上の月の報酬が対象となります。
【提出期限】 7月10 日 ※ 10 日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
【提出先】 社会保険事務所または健康保険組合
【提出書類】
【提出後】 『被保険者標準報酬決定通知書』が返却されます。 9 月から新しい標準報酬月額となります。なお、新しい健康保険料、厚生年金保険料の控除は、10 月の給与から開始します。10 月の給与を計算する際に、定時決定者の標準報酬月額を変更してください。
【メモ】 『健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届』については、磁気媒体(FD または MO)で提出することができます。また、インターネット経由で申請(電子申請)することもできます。 詳細は、社会保険事務所または健康保険組合にお問い合わせください。 |
定時決定の対象となる従業員の人数や、報酬の支払状況、随時改定により、8 月や 9 月に標準報酬月額を変更する従業員の氏名や人数を記載し、『健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届』とともに社会保険事務所または健康保険組合に提出する書類です。
配偶者や、扶養親族、障害者などの有無に関わらず、本年最初の給与支給日の前日までに従業員から回収し、事業所が保管しておく書類です。
なお、記載内容に変更が発生した場合は、その変更が発生した日から、最初の給与支給日の前日までに、新しく作成した『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を従業員から回収します。
また、提出済みの『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を訂正修正しても問題ありません。
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しない従業員の所得税は、原則、乙欄で計算します。
年末調整で生命保険料控除や、地震保険料控除、配偶者特別控除を計算するために、従業員から回収する書類です。
一般の生命保険料が 9,000 円を超える場合や、個人年金保険や地震保険に加入している場合、国民年金保険料等を支払った場合などは、その証明書を添付させます。
中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。
社会保険労務士法人リーガルネットワークス
03-6709-8044
このページのトップに戻る
2025年1月31日
弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2025年2月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!
まずは話を聞いてみたいという企業様。
代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。
企業様向けに約60分の個別相談が無料です。弊社もしくは貴社へお伺い致します。
社会保険労務士法人
リーガルネットワークス
03-6709-8044
代表社員:勝山 竜矢
代表プロフィール
◆本部・新宿御苑事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-13
貝塚ビル302
電話番号:03-6709-8919
丸の内線「新宿御苑前」
徒歩4分
都営新宿線「新宿三丁目駅」 徒歩6分
◆池袋事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-13
貝塚ビル302
電話番号:03-6709-8044
各路線「池袋」C6出口
徒歩6分
有楽町線副都心線「要町駅」 徒歩10分
池袋・新宿・渋谷・品川など
東京23区を中心に対応
事務所概要はこちら
アクセスマップはこちら
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。