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給与計算基礎用語(2)

随時改定とは?

昇給や降給など、固定的賃金の増減により、昇給・降給した月から 3 か月間の報酬の平均月額と、現在の標準報酬月額に著しい差(標準報酬等級に2等級の差)が発生した場合に、定時決定を待たずに、現在の標準報酬月額を改定することを『随時改定』といいます。

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標準報酬月額とは?

給与の社会保険料は、被保険者の給与を基に計算されています。
ただし、事業所ごとの支給体系は様々で、毎月変動する給与を基に社会保険料を計算するのは大変です。
そのため、被保険者の給与を標準報酬という基準に当てはめて算出した額を基に、社会保険料を計算しています。

この算出した額を『標準報酬月額』といいます。
標準報酬月額』は、資格取得時や、定時決定随時改定により決定されます。


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給与を支払う根拠となった労働日数のことを『支払基礎日数』といいます。
月給制は暦の日数、日給制は出勤日数に有給休暇の取得日数を加算した日数など、『支払基礎日数』の集計方法は、支給体系により異なります。
集計した『支払基礎日数』は、給与の社会保険料を計算する基となる標準報酬月額を決定する際(定時決定随時改定の際)に使用されます。
なお、日給月給制で欠勤がある場合は、事業所が定めた所定就労日数から欠勤日を控除することとされています。

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算定基礎届の提出とは?

7 月 1 日現在で被保険者資格を取得している従業員は、4 月、5 月、6 月の報酬と、1 か月あたりの平均額を記載した『健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届』を提出します。

ただし、支払基礎日数が 17 日未満の月がある場合は、その月を除いて 1 か月あたりの平均額を計算します。

パートタイマーの場合、かつ、4 月、5 月、6 月とも支払基礎日数が 17 日未満である場合は、支払基礎日数が 15 日以上の月の報酬が対象となります。

【提出期限】

7月10 日

※ 10 日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

 

【提出先】

社会保険事務所または健康保険組合

 

【提出書類】

 

【提出後】

『被保険者標準報酬決定通知書』が返却されます。

9 月から新しい標準報酬月額となります。なお、新しい健康保険料、厚生年金保険料の控除は、10 月の給与から開始します。10 月の給与を計算する際に、定時決定者の標準報酬月額を変更してください。

 

【メモ】

『健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届』については、磁気媒体(FD または MO)で提出することができます。また、インターネット経由で申請(電子申請)することもできます。

詳細は、社会保険事務所または健康保険組合にお問い合わせください。

健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬算定基礎届とは?

定時決定の対象となる従業員の人数や、報酬の支払状況、随時改定により、8 月や 9 月に標準報酬月額を変更する従業員の氏名や人数を記載し、『健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届』とともに社会保険事務所または健康保険組合に提出する書類のことです。

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健康保険・厚生年金保険 被保険者算定基礎届 総括表とは?


定時決定対象となる従業員の人数や、報酬の支払状況、随時改定により、8 月や 9 月に標準報酬月額変更する従業員の氏名や人数を記載し、『健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届』とともに社会保険事務所または健康保険組合に提出する書類です。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは?

配偶者や、扶養親族、障害者などの有無に関わらず、本年最初の給与支給日の前日までに従業員から回収し、事業所が保管しておく書類です。

なお、記載内容に変更が発生した場合は、その変更が発生した日から、最初の給与支給日の前日までに、新しく作成した『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を従業員から回収します。

また、提出済みの『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を訂正修正しても問題ありません。

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しない従業員の所得税は、原則、乙欄で計算します。


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給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の
配偶者特別控除申告書とは?

年末調整生命保険料控除や、地震保険料控除配偶者特別控除を計算するために、従業員から回収する書類です。

一般の生命保険料が 9,000 円を超える場合や、個人年金保険や地震保険に加入している場合、国民年金保険料等を支払った場合などは、その証明書を添付させます。

 

 

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