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給与計算基礎用語(8)

資格喪失日(労働保険)とは?

労働保険(雇用保険)の被保険者でなくなった日のことを『資格喪失日』といいます。

『資格喪失日』は、退職日の翌日となります。

 

※2010年9月8日 訂正 


 

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適用事業所とは?

雇用保険に関する手続きを、支店や営業所ごとに行う事業所を『適用事業所』といいます。原則、一般の事業所では『適用事業所』です。

 

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非該当事業所とは?

支店や営業所などの雇用保険に関する手続きを、本社で一括して行う事業所を『非該当事業所』といいます。

支店や営業所などの事業所の独立性が薄く、経理や給与計算などを本社で一括して行っている場合は、公共職業安定所(ハローワーク)から承認を受けると『非該当事業所』となります。

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事業所非該当承認申請書とは?

雇用保険に関する手続きは、原則、支店や営業所ごとに行う必要があります。

ただし、支店や営業所などの事業所の独立性が薄く、経理や給与計算などを本社で一括して行っている場合は、公共職業安定所(ハローワーク)から承認を受けると、支店や営業所などの雇用保険に関する手続きを、本社で一括して行うことができます。 この承認を受ける際に提出する書類です。

 

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資格取得日(社会保険)とは?

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の保被保険者になった日のことを『資格取得日』といいます。
『資格取得日』は、原則、入社日と同じになります。

 

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資格喪失日(社会保険)とは?

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被保険者ではなくなった日のことを『資格喪失日』といいます。

『資格喪失日』は、退職日の翌日となります。

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健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届とは?

健康保険・厚生年金保険の資格取得の手続をする際に提出する書類です。

【添付書類】

(被扶養者がいる場合)
・健康保険被扶養者(異動)届
 

(65歳までの定年再雇用の場合)【原則として、被保険者資格喪失届と同時提出】

・就業規則のコピー
・退職辞令のコピー
・事業主の証明

※いずれかひとつを添付
 

(国民健康保険組合加入者の場合)
・適用除外承認申請書

(届出が60日以上遅延した場合)
・賃金台帳および出勤簿のコピー

 

【提出先】
・事業所を管轄する社会保険事務所
 

【提出期限】
・当該事実の発生から5日以内

 

 

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健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

健康保険・厚生年金保険の資格喪失の手続きをする際に提出する書類です。

なお、平成20年4月から創設された後期高齢者医療制度により、75歳に到達した従業員は、後期高齢者医療制度に加入し、健康保険の被保険者資格を喪失することになります。

 

【添付書類】

・被保険者証(被扶養者分も含む。)

(高齢受給者証、特定疾病療養受給証、健康保険限度額適用認定証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、交付を受けている方のみ)

※被保険者証等が添付できない場合は、その旨を被保険者資格喪失届にその理由を付記するか、『健康保険被保険者証回収不能・滅失届』を添付してください。


 (65歳までの定年再雇用の場合)〔原則として、被保険者資格取得届と同時提出〕

・就業規則のコピー
・退職辞令のコピー
・事業主の証明

※いずれかひとつを添付してください。

(届出が60日以上遅延した場合)
賃金台帳および出勤簿のコピー

 

【提出先】
事業所の所在地を管轄する社会保険事務所

 

【提出方法】
窓口持参、郵送、電子申請


【提出期限】
当該事実の発生から5日以内

 

 

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