年末調整で生命保険料や損害保険料控除、配偶者特別控除を計算するために、従業員から『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』を回収します。また、住宅借入金等特別控除を計算するために、『給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書』も必要に応じて回収します。
■提出期限
本年最後の給与支給日の前日
■提出先
税務署
※実際の実務では、税務署に提出する必要はありません。事業所で保管しておき、税務署からの提出を求められた際に提出することができれば問題ありません。
■提出書類
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
・一般の生命保険料が9,000円を超える場合は、その証明書
・個人年金に加入している場合は、その証明書
・損害保険に加入している場合は、その証明書
・国民年金保険料等の保険料を支払った場合は、その証明書
・小規模企業共済等掛金に加入している場合は、その証明書
配偶者や、扶養親族、障害者などの有無に関わらず、翌年最初の給与支給日の前日までに、給与を支払っている従業員から『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を回収し、事業所が保管しておきます。
なお、同じ従業員が複数の事業所に対して、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出することができないため、複数の事業所に勤務している従業員については、どの事業所を主たる事業所とするかを従業員に確認してください。
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しない従業員の所得税は、原則、乙欄で計算します。
■提出期限
翌年最初の給与支給日の前日
■提出先
税務署
※実際の実務では、税務署に提出する必要はありません。事業所で保管しておき、税務署から提出を求められた際に提出することができれば問題ありません。
■提出書類
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(控除対象配偶者・扶養親族・障害者等のない者用)
・勤労学生に該当する場合は、その証明書
■提出後
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の記載内容に変更が発生した場合は、その変更が発生した日から、最初の給与支給日の前日までに、新しく作成した『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を従業員から回収します。
なお、提出済みの『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を改定修正しても問題ありません。
年末調整による不足額を本年最後に支払う12月の給与から徴収すると、徴収後の12月の給与が本年1月11月までの税引後の給与の平均額の70%未満になる場合は、不足額の徴収を繰り延べることができます。
■提出期限
本年最後の給与支給日の前日
■提出先
税務署
■提出書類
年末調整による不足額徴収繰延承認申請書
■提出後
翌年の1月と2月に支払う給与から不足額を1/2ずつ徴収します。 なお、1円未満の端数がある場合は、1月の給与から徴収する不足額については切り上げ、2月の給与から徴収する不足額については切り捨てます。
住民税を従業員に支払う給与から控除することを『特別徴収』といいます。
控除した住民税は、事業所で一括して納付します。 原則、一般の事業所では『特別徴収』です。
【参考】普通徴収
市区町村から従業員宛に送付される納付書を基に、従業員が金融機関などで住民税を納付することを『普通徴収』といいます。
従業員の住所地の市区町村ごとに、事業所の名称や住所、給与を支払っている従業員の人数や、その市区町村を住所地とする従業員の人数を記載し、各市区町村に『給与支払報告書(個人明細書)(市区町村提出用)』とともに提出する書類です。
従業員が退職したらその都度、退職者分を提出できます。
給与を支払っている従業員ごとに『源泉徴収簿 兼 賃金台帳』などの「年末調整」欄から、給与等の金額、給与所得控除後の給与等の金額、源泉徴収税額などを転記して作成する書類です。
市区町村に『給与支払報告書(総括表)』とともに提出します。 従業員が退職したらその都度、退職者分を提出できます。
【参考】給与支払報告書(総括表)
『給与支払報告書(総括表)』と『給与支払報告書(個人別明細書)(市区町村提出用)』と提出してから4月1日までの間に、従業員が退職した場合に、市区町村に提出する書類です。
なお、『給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書』を提出する必要があるのは、前年1月1日現在の住所地と、本年1月1日現在の住所地の市区町村が異なる従業員のみです。
例えば、転勤や引越し後に退職した従業員などが該当します。
【参考】特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
【参考】特別徴収
【参考】給与支払報告書(総括表)
【参考】給与支払報告書(個人別明細書)(市区町村提出用)
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2025年1月31日
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