住民税を特別徴収している従業員が退職した場合に、市区町村に提出する書類です。
なお、提出期限や詳細については、市区町村によって異なる場合があります。 詳細は、市区町村にお問い合わせください。
従業員が退職した場合に、退職金の支払金額や、源泉徴収税額、特別徴収税額などを記載し、交付する書類です。
なお、会社、その他法人の役員が退職した場合は市区町村や税務署にも提出します。
前会社で納付していた住民税の残額を、引き続き、特別徴収する場合は、前会社が作成した『特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』を前会社から回収します。
回収した『特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』に事業所の名称や所在地を記載し、市区町村に提出すると返却される書類です。 返却された『特別徴収税額変更通知書』の内容にしたがって、住民税を納付してください。
住民税を特別徴収している従業員が、6月1日から12月31日までに退職した場合に、市区町村から従業員に交付される書類です。 交付された『納税通知書』を添付して、従業員が納付します。
年末調整で住宅借入金等特別控除を計算するために、従業員から回収する書類です。
なお、平成19年から実施されている税源移譲の影響により、平成18年分以前の住宅ローン控除適用者が平成19年分以降の所得税から住宅ローン控除額を控除仕切れなかった場合、平成20年分以降の個人住民税から控除できることになりました。 控除を受けるには、対象者自身が『住宅借入金等特別税額控除申告書』を住所所在地の市町村に提出する必要があります。 確定申告書を提出する場合は、税務署を通じて提出します。
詳細は、税務署にお問い合わせください。
社会保険労務士事務所リーガルネットワークスでは、
給与計算アウトソーシング業務の一環として、
中小企業の年末調整業務もスポットで対応させて頂いております。
ぜひ、お気軽にお問合せフォームより、お問合せください。
従業員の給与や賞与から源泉徴収した所得税を、事業所で一括して毎月納付する際に添付する書類です。 なお、給与を支払っている従業員が常時10人未満の事業所の場合は、税務署から納期の特例の承認を受けると、所得税を年2回(1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を翌年1月10日まで)に一括して納付することができます。 また、納期限の特例の承認も受けると、7月から12月分の所得税の納付期限が翌年1月20日までに延長されます。
給与を支払っている従業員が常時10人未満の事業所の場合は、税務署から納期の特例の承認を受けると、所得税を年2回(1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を1月10日まで)に一括して納付することができます。
また、納期限の特例の承認も受けると、7月から12月分の所得税の納付期限が翌年1月20日まで延長されます。
この承認を受けている場合に、所得税を納付する際に添付する書類です。
中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。
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2025年2月28日
弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2025年3月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!
まずは話を聞いてみたいという企業様。
代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。
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