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スタッフブログ(労務管理ニュース)

労働者名簿 №71

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
 

そんなに必要性がないように思っているかもしれない、労働者名簿!
事務作業をする時間も人手もなく、労働者名簿の作成を怠っていたり、漏れがあったりすると、実は罰則まであるんです。
今日はその労働者名簿についてご紹介したいと思います。


使用者は各事業場ごとに、労働者名簿を各労働者について調整し、労働者の氏名・生年月日その他命令で定める事項を記入しなければなりません。ただし、日雇労働者についてはその必要はありません。


労働者名簿に記入しなければならない事項は次の通りです。


(1)氏名

(2)生年月日

(3)履歴

(4)性別

(5)住所

(6)従事する業務の種類(労働者数が30人未満の事業場は不要)

(7)雇入れの年月日

(8)解雇又は退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)

(9)死亡の年月日及びその原因
 

又、変更などがあった場合には、遅滞なく速やかに訂正しなければなりません。
随時更新していかないとダメなんですね。
 

違反していた場合は
労働者名簿製義務違反(労働基準法第107条)で
なんと!!30万円以下の罰金 なんです!!汗


労働者の情報整理にもなりますし、そこまで手間のかかるものではないので、
作成漏れのないようにご注意下さい!

平成25年12月12日

スマホでメモを取る №70

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
 

近年、携帯電話はとても発達してきました、
しかし、その発達に伴って、ある問題が会社内で起こっているようです。

上司・先輩が業務内容などの説明をしているときに、新入社員などの若い労働者が
紙にメモを取るのではなく、スマホでメモを取るという行動が、目立つようになってきているそうです。
当然、教えている上司・先輩には、スマホをいじっているようにしか見えず、
「なに携帯いじっているんだ!」となるそうです。

 

私もまだ20代ですが、スマホにメモを取るという発想自体ありませんでした。
ですがスマホでメモをとる人の意見としては
「メモは紙に書いても読み返さないが、スマホに保存しておけばいつでもチェックできる」という意見が多いそうです。
しかし、上司・先輩の意見としては
「営業先や顧客先で、スマホでメモを取っていたら失礼じゃないか」
ということなんだそうです。


ん〜、私はどちらの意見も納得してしまいました。汗
ちなみにネットで『スマホで上司の指示をメモ、どう思う?』
というアンケートがありまして、否定派・肯定派は、ほぼ半々でした。

 

みなさまは、「スマホでメモ」どう思いますか?

 

平成25年12月11日

ハローワーク 求人票に採用者数・離職者数を記載 №69

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。


最近寒くなってきたので、コートを買おう!と思いはじめて3週間が経ちました。
もしかしたら、このまま今年の冬はコートなしで乗り切れるかもしれません。


求人に関しての、気になるニュースを見つけましたのでご紹介させて頂きます。

○「ブラック企業」対策で求人票に採用者数・離職者数を記載

厚生労働省は「ブラック企業」対策として、ハローワークを通じて大学生らを採用する企業に対し、来年度から離職率の公表を求めることを決定した。求人票に過去3年間の採用者数と離職者数の記入欄を設ける。

ただし、記入は強制とはしない考え。 


参考記事 日本法令

http://www.horei.co.jp/sjs/information/detail.html?t=Topics&id=4995


私は、採用数や離職者数でなく、
『弊社に入ることによって、こんなメリットがあります』ということや、
『弊社には、こんな良いところがあります』ということを、もっと具体的にまとめて載せられる記入欄を作ったほうがいいんじゃないかなっと思います。
求人者が「この会社に入りたい!!」と思う理由がいっぱい載せられる会社は、
きっと良い会社だと、私は思います。

平成25年12月10日

住所変更による手続き №68

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。


従業員の方が住所を変更した場合、労務管理上どのような手続きが必要になってくるのか?
住所が変わるだけでも様々な手続きが必要になります。


まずは通勤手当ですね。

会社によって規定が違いますが、会社から遠い住所になった場合は通勤距離が長くなりますので通勤手当が増える可能性があります。又、近くなった場合は通勤距離が短くなるので通勤手当が減る可能性があります。


次に住宅手当ですね。

これも会社によって規定が違いますが、住所変更(引っ越し)により住宅手当が発生したり、消滅したりすることがあります。


次に忘れてはいけないのが被保険者住所変更届です。

健康保険及び厚生年金保険に加入している従業員の方が住所を変更した場合、速やかに届出を行わなければいけません。
 

住所が変わるだけで様々なことを変えなければいけませんが

漏れなく手続き行わなければいけませんね。

平成25年12月6日

忘年会 №67

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。

いよいよ今年もあと少しで終わりです。
年末といえば忘年会!!
みなさまは、もう忘年会の場所はお決まりですか?
従業員数の多い会社だと場所決めに困りそうですね。
弊社では今年の忘年会の場所は私が決めることになりました。

なんだか肩に力が入ります。


早く決めないとっ!予約でいっぱいになりそうです。
 

平成25年12月4日

障害者の法定雇用率が引き上げ №66

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。

少し前になりますが、平成25年4月から、障害者の法定雇用率が引き上げになりました。

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。 事業主の皆さまは、ご注意下さい。

 

まず障害者雇用率制度とは・・・

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用す
る労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上
になるよう義務づけています(精神障害者については雇用義務はありませんが、
雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。
この法律では、法定雇用率は「労働者※の総数に占める身体障害者・知的障害
者である労働者※の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、 
この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。

 ※失業中の人も含みます。

事業主区分

現行法定雇用率

平成25年4月1日以降

民間企業

1.8% →

2.0

国、地方公共団体等

2.1% →

2.3

都道府県等の教育委員会

2.0% →

2.2

ご注意!!

従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください!
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、
従業員56人以上から50人以上に変わります。
また、その事業主には以下の義務があります。

毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。(翌月15日までに)

◇障害者雇用推進者※を選任するよう努めなければなりません。

障害者雇用推進者とは(業務内容)

・障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備

・障害者雇用状況の報告

・障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出などです。

 

障害者雇用を進めていく根底には、「共生社会」実現の理念があります。障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会を実現するためには、職業による自立を進めることが重要です。

 

参考資料:厚生労働省 ○障害者雇用率制度

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf

平成25年12月3日

年末調整 保険金・年金の受取人氏名欄 №65

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。


今年、年末調整に取り組んでいる中で気付いたことがありました、
生命保険・年金の受取人氏名欄が記入されていない人が多くいることです。
たぶん記入されていないのは、受取人を書かなければいけない理由がわからないからだと
思いました。

なぜ受取人氏名欄を書かなければいけないのか?
それは、保険金又は年金の受取人は、所得者本人又は所得者の配偶者や親族だけであるかどうか。という注意事項があるからです。
所得者本人又は所得者の配偶者や親族でない場合は控除対象となりませんのでご注意ください。


参考資料:国税庁

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/22-34.pdf

詳しくは国税庁のHPで

 

平成25年12月2日

雇用契約書2 №64

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。


1回とんでしまいましたが引き続き、雇用契約書についてご紹介したいと思います。


短時間労働者(アルバイト・パート)・雇用期間に定めがある労働者(有期契約労働者

)の場合は、前回ご紹介した書面に必ず記載しなければいけない事項に、以下の項目を追加しなければいけません。


【短時間労働者の場合の追加必須項目】

(1)昇給の有無

(2)退職手当の有無

(3)賞与の有無


【雇用期間に定めのある労働者の場合の追加必須項目】

○契約更新の有無

(記載例)

・自動的に更新する

・更新する場合があり得る

・労使相互に契約条件の更新を望んだ場合において更新するなど
 

○契約更新の判断基準

(記載例)

・契約期間満了時の業務量により判断する

・労働者の勤務成績により判断する

・労働者の能力により判断する

・会社の経営状況により判断する

・従事している業務の進捗状況につき判断する

上記の項目を労働条件通知書のような会社からの一方的なものではなく、

2部作成して双方が署名押印をした雇用契約書を1部ずつ持ち合うスタイルにしましょう。そうすることで証拠書面が残り、労使間のトラブル防止に繋がります。

平成25年11月29日

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