昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年も従業員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
平成26年1月6日
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
早いもので、年末の御挨拶をさせて頂く時期となりました。
色んな失敗をして、様々なことを学び、何が正しいのか必死に考えてやっていくうちに
あっという間に時が過ぎ去っていきました。
何かとご迷惑をおかけしてしまいましたが、その都度、皆様のご指導ご鞭撻により成長させて頂きました。
そして、今年は自分にとって大きな変化を迎えた年でしたが、様々な人のやさしさに助けられて、なんとか生きていくことができました。
この感謝の気持ちを忘れずに、来年は、よりみなさまのお力になれるよう頑張りたいと思います。
新年には、また元気な姿でみなさまとお会いできますことを楽しみにしております。
それではよいお年をお過ごしください。
平成25年12月27日
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
昨日に引き続き、通勤手当についてご紹介したいと思います。
労働者が欠勤などをしている場合でも、通勤手当は全額支給しなければいけないのか?
通勤手当についても月次給与の支払時に不就労控除をしてもかまいません。
月次給与と同様の方式で行うことが考えられますが、1つ問題となるのが通勤定期券の購入のために支出してしまった金額を控除してよいかという点です。通勤手当は『定期券代』相当額で支給していることが多いため、思い当たる会社様も多いと思います。
この場合、ノーワーク・ノーペイの原則がありますから、控除することについて法律上の問題はありませんが、この取り扱いをどのようにするかはあらかじめ就業規則・給与規程に定めておかなければトラブルの原因となってしまいます。
平成25年12月26日
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
会社への通勤に一般の交通機関を利用している場合には、交通費が非課税になることが多いため、通勤手当は全額非課税だと勘違いしていませんか?通勤手当であっても課税される場合があります。今日は通勤手当の課税・非課税についてご紹介したいと思います。
(1)電車やバスなどの公共交通機関だけを利用して通勤している場合
非課税となる限度額は通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1ヶ月あたり10万円までです。この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン車の料金などは除かれるので注意しましょう。
(2)マイカーなどを利用して通勤している場合
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、下記の表のように定められています。
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,100円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,500円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,300円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,100円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 20,900円 |
45キロメートル以上 | 24,500円 |
(3)電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
この場合の限度額は、上記の(1)と(2)を合計した金額です(1ヶ月あたり10万円が限度です)
1ヶ月あたりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。
(補足)
通勤手当の非課税限度額の改正
片道の通勤距離が15キロメートル以上の人について、「それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となる」とする特例は、平成23年12月31日をもって廃止されました。
お間違いのないよう、お気を付けください。
参考HP:国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
平成25年12月25日
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
喫煙者にとってタバコ休憩は、気分をリフレッシュするために重要な時間ですが、
非喫煙者からは休憩時間でもないのにタバコを吸って休むのは不公平だ!という意見もあります。
タバコ休憩時の賃金に関しましては、喫煙していても「何かあればすぐに対応できる状態」であれば、労働から完全に解放されたとは言えないので「労働時間である」とされ、賃金は発生します。
最近では職場の分煙化が進み、昔に比べると喫煙者の数もかなり減っているように思います。
某企業では喫煙者は採用しない!という方針をだしているところもあります。
しかし、仕事に有利なこともあるようです。
喫煙所で別の部署の人や役員などと知り合え、人脈が広がることもあります。
喫煙者同士における交流でしか得られない情報が多くあるのも事実です。
喫煙所での交流など、いい面もありますが非喫煙者の気持ちも考慮して、喫煙者も非喫煙者も気持ちよく働ける職場にしたいですね。
平成25年12月18日
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
前回に引き続き、在宅勤務(テレワーク)についてご紹介したいと思います。
在宅勤務デメリット
○労働時間の長期化
・すべてのテレワークに共通することとして、労働時間が長期化しやすい傾向があります。「どこでも仕事ができる」は、「どこでも仕事をしなければならない」ということになります。
○労働者の評価が難しい
・在宅勤務では、仕事の過程が見えないため、評価を適切に判断できない場合があります。
又、仕事の成果を事業所で働く労働者と同じように評価していいのか?という疑問もあります。
○ロールモデルの消失
・他社との係わりが希薄化することによってロールモデル※の消失、勤め先への忠誠心の低下などが起こる可能性があります。
※ロールモデルとは、ロール=役割、モデル=規範(雛形)
行動の規範となる存在、お手本
テレワークは業務開始時や終了時の上司との連絡方法や進捗状況の管理徹底などが必要(重要)です。
実際、やっていく中で色んな問題がでてきて、導入は厳しいと言われていますが、
ルールをきちんと決めておけば、とても有効的な働き方だと思います。
導入後に生産性が上がったケースも少なくないそうです。
みなさまも、勤務形態の一つとして考えてみては如何でしょうか。
平成25年12月17日
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
前回に引き続き、在宅勤務についてご紹介したいと思います。
在宅勤務のメリット
○企業にとって災害時の事業持続性
・労働者全員が1カ所のオフィスに勤務している場合、大規模地震でそのオフィスが
機能しない事態が発生したり、新型インフルエンザなどの流行性疾患で外出が制
限されると、その企業は事業停止せざるを得なくなります。在宅勤務は、企業の事
業継続性の確保の観点からも有効といえます。
・また、オフィスの節電対策の一環として在宅勤務を実施することも考えられます。
労働者にとって時間的・場所的な柔軟性
○通勤時間が不要になることによる時間の有効活用
○仕事場所がオフィスから自宅へ
・通勤による疲労の軽減
・育児、介護などの時間として利用可能
・集中力や自己管理能力の向上などを通じた生産性・効率性の向上
・在宅家族の異常事態に対して迅速な対応が可能
上記のメリット以外にも、いわゆる完全在宅勤務の場合は、交通費やオフィススペースコストの削減などがあります。
参考HP:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/guideline.pdf
つづく
平成25年12月16日
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
在宅勤務(テレワーク)という言葉は聞いたことがあったけど、どうゆう風に働き、メリット・デメリットは何なのか?
まずテレワークとは
※「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語のようです。
テレワークは働く場所によって、自宅利用型テレワーク(在宅勤務)・モバイルワーク・施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務など)の3つ分けられます。
○在宅勤務
自宅にいて、会社とはパソコンとインターネット、電話、ファックスで連絡をとる働き方。
○モバイルワーク
顧客先や移動中に、パソコンや携帯電話を使う働き方。
○サテライトオフィス勤務
勤務先以外のオフィススペースでパソコンなどを利用した働き方。一社専用で社内LANがつながるスポットオフィス、専用サテライト、数社の共同サテライト、レンタルオフィスなどの施設が利用され、都市企業は郊外にサテライトを、地方企業は都心部にサテライトを置く。
テレワークが適しているのは以下のような人たちです。
○妊娠・育児・介護などの理由、身体障害、あるいはケガなどにより、恒常的または一時的に通勤が困難な人
常時在宅勤務主体(ほぼ毎日在宅勤務)
○企画・総務・人事・経理などの管理部門、研究・開発部門の人
部分在宅勤務主体(週に数日在宅勤務)、出張時のモバイルワークも適する。
○営業やSE、サポートサービスなどの顧客対応業務の人
モバイルワークが主体、部分在宅勤務も適する。
参考HP:日本テレワーク協会
http://www.japan-telework.or.jp/intro/tw_about.html
つづく
平成25年12月13日
中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。
社会保険労務士法人リーガルネットワークス
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2025年4月30日
弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2025年5月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!
まずは話を聞いてみたいという企業様。
代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。
企業様向けに約60分の個別相談が無料です。弊社もしくは貴社へお伺い致します。
社会保険労務士法人
リーガルネットワークス
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代表社員:勝山 竜矢
代表プロフィール
◆本部・新宿御苑事務所
〒160-0022
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