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スタッフブログ(労務管理ニュース)

ゴールデンウィークの有給 №143

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。


もうすぐゴールデンウィークですね〜。
みなさまご旅行の予定などはございますか?
今年は飛び石連休なので、あまり長いスケジュールの予定は組めない方も多いはず。
そんなとき、有給休暇を取って長期連休にしちゃえ!という考えもありますよね。
このゴールデンウィーク中に有給を取得することについての面白い記事を見つけましたのでご紹介致します。

 

■ゴールデンウィークの有給「私用のため」は法的にアリ?
有給休暇について、理由を「私用のため」として会社に申請したところ「もっと詳しく書け」と命じられた。
「法律上、休暇の理由は聞いちゃいけない」という回答も上がっていますが本当のところはどうなのでしょうか?

「年次有給休暇」は、労働基準法第39条第1項、第2項で保障された労働者の権利であり、そこに「労働者による休暇の請求」や「使用者による承認」の観念を入れる余地はないとされています(国鉄郡山工場事件・林野庁白石営業林署事件)。

 

■「もっと詳しく書け」は違法

また、使用者側には「許可・承認」権限はなく「当然に有給休暇取得させる義務」があるだけですから、「(理由を)もっと詳しく書け」という指示・命令は法的に「違法」となります。

但し、労働者側の「有給休暇時季指定」に対しては、使用者側で「適法な時季変更権の行使」があった場合に、「有給休暇の取得と勤務のいずれを優先させるべきか?」の判断に際し、「有給休暇取得理由と進行・継続が求められる労働作業の必要性の利益衡量の判断材料」として「取得理由」が問題となる場合はあり得ると思料されます。

以上のように、「私用のため」は法的に全く問題ありません。それどころか理由を示す必要すらないわけですね。

 

納得ですね。
この記事を見て、現代社会において有給休暇について間違った感覚が根付いていることが問題である気がしました。そもそも有給休暇は、保障された労働者の権利なんですから「取り難い」とか「取り易い」とかはないと思うんですね。
そこの部分を使用者の方は理解していないと、労働者の方とトラブルになってしまいます。
まあ自由度が高いから問題が起きやすい、ということも言えますが。。。

ちなみに、就業規則において他社での就業を禁止する定めがある場合には懲戒処分の対象とすることもできます。

 

参考HP:シェアしたくなる法律相談所

http://lmedia.jp/2014/04/20/2440/

 

平成26年4月21日

預金口座にマイナンバー連結 政府税調方針、資産を把握 №142

こんばんは
リーガルネットワークスの大川です。

今日は首相が安倍さんになってから色んなことが大きく変わろうとしているな〜っと感じるニュースを見つけましたので、ご紹介致します。

 

■銀行預金口座に共通番号を導入へ

政府の税制調査会(安倍晋三首相の諮問機関)は8日、2016年に運用を始める社会保障と税の共通番号(マイナンバー)を銀行の預金口座に結び付ける方針で一致した。個人の資産をより正確に把握できるようにすることで、公平に税や社会保険料を負担する仕組みを目指す。マイナンバーの医療や民間分野での活用も検討していく。

 

■社会保険料などを算出

日本の銀行の個人預金の口座数は10億口座に上る。マイナンバーが預金口座にもつながれば、脱税やマネーロンダリング(資金洗浄)、生活保護の不正受給を防ぎやすくなる。給与や年金だけでなく、投資で得た利益などを含めた収入を基準に社会保険料などを算出することが可能になる。

 


たしかに今より税や社会保障の負担の管理はしやすくなると思いますが、
なにか不安ですよね、色々連結されるのは。。。
悪用されたり、なにかが間違った記録で登録されてしまったりしたら、全部に影響してきそうなイメージを持ってしまいます。
今までバラバラだったものが連結されるとなると、やはりすごく違和感を感じます。
まぁこの運用もやってみてからじゃないと、どうなるかはわかりませんね。


参考HP:日経新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC08015_Y4A400C1PP8000/

 

平成26年4月18日

ポジティブ・アクション能力アップ助成金 №141

こんばんは
リーガルネットワークスの大川です。

今、うわ〜、知らなかった〜!という気持ちです。
いつの間にか中小企業両立支援助成金に「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」という助成金が増えていました。

一応、今年の2月くらいにニュースになっていたので、完全に乗り遅れています。。。
今日はその「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」についてご紹介したいと思います。

 

まず、ポジティブ・アクションとは?
固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、

○営業職に女性はほとんどいない

○課長以上の管理職は男性が大半を占めている

等の差が男女労働者の間に生じている場合、このような差を解消しようと、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組をいいます。

 

どうやったら受給できるの?いくら受給できるの?

助成を受ける企業は、管理職比率や特定の職種への起用など、女性の積極的な活用に関する数値目標を設定。厚生労働省のサイトに内容を公表する。あわせて目標の実現に向け、6カ月以上にわたり、女性やその上司の研修などの取り組みを実施する必要がある。最終的に目標が達成されれば中小企業で30万円、大企業で15万円の交付を受けることができる。

 

ざっくりとこんな感じですが、率直な感想としては、「意外と活用しにくそう」です。
ポジティブ・アクション研修という研修を行わなければいけないみたいなのですが、
その研修も色々決まりがあるみたいで、パンフレットを見てみてもいったいどんな研修を行なえばいいのか、分かりませんでした。

しかし!意外と理解してみれば活用しやすいかもしれません!(初めから弱気になってはダメですね)
女性社員の活躍推進に取り組まれている企業様は是非ご検討してみては如何でしょうか?

 

参考HP:厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

産経ニュース

http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140217/biz14021707480000-n1.htm

 

平成26年4月17日

定期券のエリア内で営業 交通費精算できるのか? №140

こんばんは
リーガルネットワークスの大川です。

 

今日は私も前から疑問に思っていたことが記事になっていましたので、ご紹介したいと思います。

 

定期券のエリア内で営業に行って、勤務先に交通費を精算してもらうことはアリなのでしょうか?アリでない場合、どうなるのでしょうか?

今回は、こうした問題について、解説してみたいと思います。

 

■旅費を請求する根拠

営業のための旅費を請求する根拠について、民法等の法律は明文で規定していません。
就業規則や労働契約に定めがある場合、個別の営業で勤務先の了解を得ている場合には、それらが根拠となります。
それらがない場合でも、従業員は雇い主の指揮命令に従って業務を行う関係にありますので、旅費でも勤務先の指揮命令によって必要なものは、本来的に勤務先が支払うべきものです。
したがって、従業員が本来的に勤務先が支払うべき旅費を立て替えて支払った場合、従業員は勤務先に対し旅費を請求することができると考えられます。

 

■旅費を支出していない場合

自分が持っている定期券のエリア内で旅費を現実に支出していない場合、就業規則・労働契約・個別の合意があれば、その内容次第になります。
就業規則・労働契約・個別の合意で「現実の支出」が要件となっているような場合、現実に支出していない以上精算を求めることは許されないと言えます。
就業規則・労働契約・個別の合意がないが、本来的に勤務先が支払うべき旅費である場合でも、「立て替えて支払ったこと」が要件ですので、精算を求めることは許されません。

 

就業規則や労働契約で定めていない場合、トラブルになりやすい部分ってことですよね。
私の個人的な感想では当然に「なし」だと思うですが。。。
私もいつも経費削減になるので、「定期券のエリア内じゃないかな〜」と思って外出するのですが、でも案外、逆方向のほうが多くて定期券のエリアを超えてるんですよね。
何に関してもそうですが、トラブルになる前にきちんと定めておかなければなりませんね。

 

参考HP:シェアしたくなる法律相談所

http://lmedia.jp/2014/04/11/1844/

 

平成26年4月16日

派遣社員のみでの業務 №139

こんばんは
リーガルネットワークスの大川です。

今日は派遣社員ついての気になる記事を見つけましたのでご紹介致します。

 

質問

社員が1人もおらず、派遣社員だけで業務させるのは、法的に問題がありますか。

 

リスク回避のために社員常駐を 

派遣社員は、派遣先の指揮命令を受けて業務を行う立場の労働者です。派遣先の指揮命令者からの業務指示によって仕事を遂行していきます。


よって、法律的には、派遣先の社員が常勤していなければならないという制限はなく、職場に派遣労働者のみであっても、業務を行うことについて法的な問題はありません。


しかし、派遣先事業主は派遣元事業主と同様、派遣労働者に対する労働時間の把握、安全衛生管理責任、セクハラ対策措置など、数々の労務管理上の責任が問われます。


たとえば、もし、職場に社員がいない間に派遣社員が労災事故に遭ってしまったら、もし、その派遣社員に機密情報が盗み出されてしまったら・・・多くのリスクが生じる可能性があり、社内だけでなく社外に対しても、その責任を派遣社員に負わせることは難しいでしょう。


これらのリスクを回避するためにも、社員を常勤させるようにしたほうがよいと思われます。


 

上記の記事の内容のとおり、派遣社員だけで業務することは法的には問題ないようです。
業種によっては、派遣社員だけで業務するのが普通になっている会社もあるのが現状だと思います。
社員の数は少ないが、派遣社員だけでの業務にならないようにした場合、社員の出勤日数・労働時間が必然的に増えて、負担が大きくなります。
かと言って、社員の数を増やす人件費の余裕がない!という悩みを抱えている会社は多いはず。
リスクを減らすためには社員を常勤させたほうがいいのですが、現状的には派遣社員だけになってしまうのは仕方のないことなんですかね〜。

こうゆうところでも、非正規雇用が増えていることが問題となってきますね。

 

参考HP:東洋経済

http://toyokeizai.net/articles/-/34441

 

平成26年4月15日

一番ボーナスが多い県はここだ! №138

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。

 

最近とても暖かくなってきましたね。
私は暑がりなので電車の中では暑いくらいです。
あっという間に夏ですね!(事務所内では気が早すぎると笑われました。。。)
夏といえばボーナスっということで、今日は少し気が早いですがボーナス関する気になるニュースをご紹介したいと思います。

 

厚生労働省は毎年7月に「賃金構造基本統計調査」という調査を行っています。これは、労働者の賃金の実態を明らかにしようとするもので、最新の平成25年度の調査結果は2月下旬に公表されました。

それによれば、年間賞与の金額の多い都道府県Top10は以下のようになります。

●……厚生労働省の基データでは「年間賞与 その他 特別給与額」と分類された金額の比較です。

 

■年間賞与の多い都道府県Top10

第1位 東京都 108万5,400円
第2位 愛知県 100万3,700円
第3位 神奈川県 93万6,500円
第4位 滋賀県 90万5,200円
第5位 大阪府 85万8,700円
第6位 静岡県 82万5,300円
第7位 兵庫県 81万1,700円
第8位 京都府 80万9,500円
第9位 茨城県 78万6,000円
第10位 三重県 77万8,700円

関東圏からは「東京都」を筆頭に「神奈川県」「茨城県」の1都2県、東海からは「愛知県」を筆頭に「静岡県」「三重県」の3県、関西圏からは「滋賀県」を筆頭に「大阪府」「兵庫県」「京都府」の2府2県が、ベスト10に入りました

 

■年間賞与の低い都道府県Top10

第1位 沖縄県 39万7,300円
第2位 青森県 48万1,500円
第3位 秋田県 49万3,200円
第4位 岩手県 49万9,600円
第5位 宮崎県 53万3,500円
第6位 高知県 53万6,500円
第7位 山形県 54万8,500円
第8位 佐賀県 55万2,200円
第9位 長崎県 55万3,500円
第10位 鹿児島県 55万5,800円

あくまでも平均金額での比較ですが、「東京都」と「沖縄県」では「68万8,100円」の差があることになります。

 

意外と言っては失礼になりますが、滋賀県が4位に入っているのにビックリしました。
東京ってこうゆう数字だけ見ると期待感がすごいデカイですよね〜。
まぁ実際はそうでもなかったりしますが。笑

 

参考HP:アメーバニュース

http://news.ameba.jp/20140413-131/

 

平成26年4月14日

ドコモ、通話完全定額制 №137

こんばんは
リーガルネットワークスの大川です。


ついにきましたね〜。ドコモ通話料定額制!
いつかはそんな日が来るだろうと思っていましたが、実現するのが意外と早かった気がします。
今日はそのことに関してのニュースをご紹介したいと思います。

 

NTTドコモは4月10日、音声通話を通話時間や回数によらず完全定額で利用できる「カケホーダイ」を6月1日から提供すると発表した。料金(2年契約の場合)はスマートフォンで月額2700円(税別)、フィーチャーフォンで2200円(同)。同社の加藤薫社長は、「何回でも、何分でも、どこにかけても国内通話かけ放題はドコモだけ」とアピールする。

 

通話料定額に関してはウィルコムがすでに実施していましたが、一定の制限がありました。
しかし、今回ドコモは「何回でも、何分でも、どこにかけても」ということなので、昔の携帯通話料の高さから考えれば夢のようなプランです。

これって仕事にもかなり影響してくる人もいますよね。仕事で携帯をよく使うから毎月の通話料が高いっという人も多いと思います。でもこのドコモのプランを利用すれば通話時間を気にせずに通話できるので、かなり安心ですよね。極端な話、繋ぎっぱなしでも料金を気にしないでいいということですもんね。

たぶん、ドコモに触発されて他社も同じようなプランを発表してきますよね〜。そしたら、携帯会社全社が通話料定額を発表した場合、携帯の通話料は定額が当たり前という新しい時代が来ますね。

それにしても、近年の携帯電話の発達はスゴ過ぎます!

 

参考HP:Yahooニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140410-00000058-zdn_n-sci

 

 平成26年4月10日

エンジェル税制 №136

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。

今日はすごく気になるキーワードを見つけたので、そのキーワードに関するニュースをご紹介したいと思います。

 

政府は8日、ベンチャー企業の株式を購入した個人投資家の所得税を減税する「エンジェル税制」を拡充する方向で検討に入った。現在は減税の条件として設立後「3年未満」の企業を対象とするが、これを「5年未満」に延ばし、投資先の選択肢を広げる。ベンチャー企業の資金繰りを税制面から支援し、新たな産業の担い手を育成、経済成長の“起爆剤”とする狙いだ。政府が6月にまとめる成長戦略の目玉とし、年末の平成27年度税制改正大綱に盛り込むことを目指す。


エンジェル税制は現在、設立10年未満と3年未満の企業に対する投資を対象にした2つの仕組みがある。このうち3年未満の制度を見直して、使い勝手を高める。現在は「赤字企業」への投資が減税の条件だが、「黒字企業」も対象とする方向で調整する。


エンジェル税制は9年度に導入されたが、24年度までの累計の利用金額は88億円にとどまり、ベンチャー企業の育成効果は限定的なままだ。利用低迷を受け、政府・与党内からも、見直しを求める声が強まっている。

 

いや〜、知りませんでした!こんな税制があるなんて。
まあ投資家の方が関係ある話ですので、私にはあまり身近な話ではないですが。。。
それにしても、なんて響きのいい名前なんだ!と思いました。
なにか、助けてくれそうな名前ですよね。笑

ベンチャー企業に投資してみようと考えておられる方は、「エンジェル税制」ご活用してみては如何でしょうか?

 

参考HP:産経ニュース

http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140409/fnc14040908250002-n1.htm

 

平成26年4月9日

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