給与を支払っている従業員が常時10人未満の事業所の場合は、税務署から納期の特例の承認を受けると、所得税を年2回(1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を1月10にまで)に一括して納付することができます。
また、納期限の特例の承認も受けると、7月から12月分の所得税の納付期限が翌年1月20日までに延長されます。
上記の納期の特例や納期限の特例の承認を受ける際に、税務署に提出する書類です。
給与を支払っている従業員ごとに、『源泉徴収簿 兼 賃金台帳』などの「年末調整」欄から、給与等の金額、給与所得控除後の給与等の金額、源泉徴収税額などを転記して作成する書類です。
なお、『源泉徴収簿 兼 賃金台帳』などの「年末調整」欄の給料・手当等と賞与等の合計金額が500万円超の従業員のみ作成します。
税務署に提出します。
給与を支払っている従業員ごとに『源泉徴収簿 兼 賃金台帳』などの「年末調整」欄から、給与等の金額、給与所得控除後の給与等の金額、源泉徴収税額などを転記して作成する書類です。
従業員に交付します。
『給与所得の源泉徴収票』や、『退職所得の源泉徴収票』、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』などの源泉徴収票や支払調書を一括して報告する書類です。
提出すべき源泉徴収票や支払調書がない場合でも、『給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』は必ず提出する必要があります。
従業員が退職した場合に、退職金の支払金額や、源泉徴収税額、特別徴収税額などを記載し、交付する書類です。
なお、会社、その他法人の役員が退職した場合は税務署や市区町村にも提出します。
勤続期間や、支給日、退職手当などの金額、源泉徴収税額などを記載した書類です。 『退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告』を提出しなかった従業員は、退職手当などの金額について20%の税率で源泉徴収されます。
公共職業安定所(ハローワーク)に『雇用保険被保険者 資格喪失届』を提出すると、返却される書類です。
中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。
社会保険労務士法人リーガルネットワークス
03-6709-8044
このページのトップに戻る
2025年4月30日
弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2025年5月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!
まずは話を聞いてみたいという企業様。
代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。
企業様向けに約60分の個別相談が無料です。弊社もしくは貴社へお伺い致します。
社会保険労務士法人
リーガルネットワークス
03-6709-8044
代表社員:勝山 竜矢
代表プロフィール
◆本部・新宿御苑事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-13
貝塚ビル302
電話番号:03-6709-8919
丸の内線「新宿御苑前」
徒歩4分
都営新宿線「新宿三丁目駅」 徒歩6分
◆池袋事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-13
貝塚ビル302
電話番号:03-6709-8044
各路線「池袋」C6出口
徒歩6分
有楽町線副都心線「要町駅」 徒歩10分
池袋・新宿・渋谷・品川など
東京23区を中心に対応
事務所概要はこちら
アクセスマップはこちら
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。