昇給や降給などにより、現在の標準報酬月額と、実際の報酬に著しい差が発生した場合は、現在の標準報酬月額を改定します。
次のすべての条件に該当する従業員は、随時改定を行ってください。
■提出期限
固定的賃金に増減があった月から3ヶ月を経過した際に速やかに
■提出先
社会保険事務所または健康保険組合
■提出書類
健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬月額変更届
■提出後
『被保険者標準報酬改定通知書』が返却されます。
たとえば、固定的賃金に増減があった月が4月の場合は、7月から新しい標準報酬月額となります。なお、新しい健康保険料、厚生年金保険料の控除は、8月の給与から開始します。sこの例では、8月の給与計算をする際に、随時改定者の標準報酬月額を変更してください。
■ワンポイント
『健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届』については、磁気媒体(FDまたはMO)で提出することができます。また、インターネット経由で申請(電子申請)することもできます。
書斎は、社会保険事務所または健康保険組合にお問い合わせください。
中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。
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2025年1月31日
弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2025年2月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!
まずは話を聞いてみたいという企業様。
代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。
企業様向けに約60分の個別相談が無料です。弊社もしくは貴社へお伺い致します。
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代表社員:勝山 竜矢
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〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-13
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◆池袋事務所
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