従業員の住所地の市区町村に提出した前年分の『給与支払報告書(個人別明細)』を基に住民税が計算され、毎年5月末日までに各市区町村から12等分(端数がある場合は6月分で調整)された1年分の住民税が記載された『市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書』が送付されます。
送付された『市区町村民税・都道府県民税特別徴収通知書』を基に、従業員の給与から住民税を控除して(特別徴収)、事業所で一括して毎月納付します。
・納付期限
支給日を含む月の翌月10日
※10日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
・納付先
最寄りの金融機関、または本年1月1日現在の住所地の市区町村
・提出書類
市町村民税・都道府県民税納入申告書
・納付後
『市町村民税・都道府県民税納入申告書』の控えが返却されます。
☆ワンポイントアドバイス
給与を支払っている従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市区町村から納期の特例の承認を受けると、住民税を年2回(6月から11月分を12月10日までに、12月から翌年5月分を翌年の6月10日までに)一括して納付することができます。
※納期の特例についての詳細は、各市区町村へお問い合わせください。
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2025年1月31日
弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2025年2月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!
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代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。
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代表社員:勝山 竜矢
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