サラリーマンや公務員など、厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員を『国民年金第2号日保険者といいます。』
国民年金は、加入している厚生年金保険や共済組合から拠出金として納付されます。
一般的にサラリーマンの妻など、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を『国民年金第3号被保険者』といいます。
『国民年金第3号被保険者』となるには、社会保険事務所または健康保険組合に『国民年金第3号被保険者該当届』を提出する必要があります。
社会保険事務所または健康保険組合に『国民年金第3号被保険者該当届』を提出すると、返却される書類です。
届出は、健康保険の被扶養者届と一緒に、第3号被保険者該当届書に年金手帳を添付し配偶者の勤務先に届出た後、事業主から社会保険事務所へ提出します。
届出の結果は、健康保険証は勤務先へ送付し、第3号被保険者該当通知書が社会保険事務所から直接本人へ送付されます。
結婚や退職などにより、20歳以上60歳未満の人が、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員)である配偶者の被扶養者となった場合に、社会保険事務所または健康保険組合に提出する書類です。
また、すでに国民年金第2号被保険者(健康保険の被保険者や共済組合の組合員)である配偶者に扶養されている人が20歳に立った際にも同様に提出してください。
なお、国民年金を納付する必要はありません。
児童手当拠出金とは、小学校3年生まで(9歳に到達してから最初の3月31日まで)の児童を扶養している従業員には、所得の条件を満たすと、市区町村から児童手当が支給されます。
この児童手当を支給する財源として、事業主が納付する金額を『児童手当拠出金』といいます。児童手当が支給される従業員が存在するかどうかに関わらず、『児童手当拠出金』は納付する必要があります。 なお、児童手当拠出金は、厚生年金保険料と共に納付致します。
年金手帳とは、はじめて国民年金・厚生年金保険に加入すると、被保険者の証明として従業員ごとに交付されます。『年金手帳』は、他の公的年金制度に加入しても、一生を通じて変更されない基礎年金番号が記載されており、将来、年金を受ける際に必要になります。
納入告知書とは、毎月中旬に社会保険事務所または健康保険組合から、事務所が指定している金融機関に送付される書類です。送付された『納入告知書』を基に、月末に社会保険料が自動的に引き落とされます。
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2025年2月28日
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