社会保険事務所または健康保険組合に標準賞与額を申告すると(『健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届』と『健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届 総括表』を提出すると)、翌月中旬に賞与の社会保険料が合算された『保険料納入告知額・領収済通知書』が送付されます。 また、同時に事業所が指定している金融機関には『納入告知書』が送付されます。
『保険料納入告知額・領収済額通知書』に記載されている金額を確認し、事業所が指定している金融機関に社会保険料を納付します。 末日には社会保険料が自動的に引き落とされます。
■納付期限
『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付された月の末日(標準賞与額を申告した月の翌月末日)
※納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
■納付先
事業所指定の金融機関
■納付後
翌月中旬に社会保険事務所または健康保険組合から、社会保険料を口座振替により受領した旨が記載された『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付されます。
■ワンポイント
事業所が社会保険料を納付する金融機関を指定していない場合は、事業所に『納入告知書』が直接送付されます。 『納入告知書』を基に、最寄りの金融機関、社会保険事務所または健康保険組合で社会保険料を納入してください。
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2025年1月31日
弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2025年2月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!
まずは話を聞いてみたいという企業様。
代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。
企業様向けに約60分の個別相談が無料です。弊社もしくは貴社へお伺い致します。
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