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スタッフブログ(労務管理ニュース)

ホームページリニューアル №159

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。

5/19からホームページのリニューアルに伴いまして、全体の更新が3週間ほど止まります。
閲覧に関しましては、通常通りできますのでご安心下さい。

今のホームページよりも、もっと弊社のイメージが皆様に伝わり易いようにリニューアルしたいと思っております。
リニューアルを機に、より多くの皆様に見ていただけると幸いです。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成26年5月16日

起業促進に向けた税制優遇の拡大を検討 政府 №158

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。

すみません。更新期間が少しあいてしまいました。
その間にすっかり夏が近づいてきたな〜という気温になってきましたね。
私は暑がりなのでかなり早いですが昨日、扇風機を解禁しました。笑

今日はこれからの企業しようと思っている人にはかなりアツいことが検討されてというニュースを見つけましたので、ご紹介したいと思います。

ベンチャー企業に対する投資促進のため、政府が税制優遇の拡大を検討していることがわかった。補助金で起業家に対して年収500万円を保証する制度の創設や、起業のための副業を認める指針策定など、優秀な人が創業しやすい環境を整備する。6月にまとめる成長戦略に盛り込む方針。

まぁまだ盛り込む方針の段階のなのでどうなるかはわかりませんが、企業しようと思っておいる人にはかなり朗報ではないのでしょうか?

まだ内容がよくわからない部分が多いですが、特に年収500万円を保証するって本当!?って感じですよね。

今後どうなるか注目していかなければなりません!かなり楽しみです。

 

参考HP:日本法令

http://www.horei.co.jp/sjs/information/detail.html?t=Topics&id=5130

平成26年5月15日

3Dプリンター №157

こんにちは

リーガルネットワークスの大川です。

今朝ニュースを見ていると、3Dプリンターで銃を製造というニュースを見て「3Dプリンターってなんだ?」と思い(今まで知りませんでした。汗)調べたら、「すごいこんな機械があったんだ」とすごく感動したので、私と一緒で3Dプリンターがどんな機械なのか知らない人もいると思いますので(たぶん大多数の人が知っていると思いますが)、3Dプリンターがどんな機械なのか紹介している記事をご紹介したいと思います。

スポーツカーも拳銃もこれ1台で作れてしまうというけれど… 

コンピュータ上でつくった設計図をもとに、三次元のモノを造り出す装置「3Dプリンター」が今、モノづくりの現場に革命を起こす技術として世界中で注目されている。

何がスゴイのかというと、これまで多額の費用のかかる金型や大型装置ナシではできなかったモノの製造を、小型の3Dプリンター1つで実現できること。これがあれば、資金力に乏しい中小企業や個人でもほしい形状のモノが手軽につくれるようになる。しかも、コンピュータのデータを変えるだけで、いくつものパターンで製造することが可能なのだ。

輪切りに分解した設計図を少しづつ積み上げるという原理 

どのような方式でも、基本的な動作の原理は、1回に1μm~数μm(1μmは1mmの1000分の1)の断面形状を形成し、これを積み上げていくことで少しずつ立体を造形するというもの。

素材は各種樹脂が中心だが、金属に対応する高級機種もある。主な製造方法としては、低価格の3Dプリンターで主流となっている「熱溶解積層方式」「インクジェット方式」と、高級機種を中心に採用されている「光造形方式」がある。

熱溶解積層方式は、溶解させた樹脂(ABSなど)をプリンターヘッドで押し出しながら少しずつ積み上げて立体物をつくる方法。メリットは、装置の価格が安いことと、ABSは強度があること。デメリットとしては、精度がやや粗く、成形時の層間の断層が目立ちやすい(表面がざらざらする)ことが挙げられる。 

いや〜本当にすごい!!
一昔前のSF映画にでてきそうな、近未来的な機械ですよね。
この機会が家にあったら確かに色んなものを作りたくなりそうですね。(法律に触れるものはもちろんダメですが。。。)
技術の進歩って本当にすごいと感じました。

 

参考HP:ダイヤモンド・オンライン
http://diamond.jp/articles/-/38119

平成26年5月9日

「採用内定」経営方針の変更による「取り消し」は許されるか? №156

こんにちは

リーガルネットワークスの大川です。

今日は採用内定についてのニュースをご紹介したいと思います。

経団連の倫理憲章との兼ね合いから、いまはまだ「内々定」にとどめ、正式な「内定」は10月の内定式の際に出すという企業が多い。だが、なかには内々定にとどまらず、この時期に早くも内定を出してしまう企業もあると聞く。

もし企業側の都合で内定が取り消されたら、法的に問題が生じるのだろうか。それとは逆に、学生が内定を辞退した場合はどうなるか。秋山直人弁護士に聞いた。

会社は恣意的な理由で
「内定」を取り消せない

そもそも「内定」とは、法律的にどういう意味をもつのか?
「会社が学生に対して、採用内定通知書などで正式な『内定』を出す場合、会社と学生の間でどのような法律関係が発生するのかというと、最高裁の判例によれば、『始期付き解約権留保付きの労働契約』であるとされています」
 
難しい言葉だが、「始期付き解約権留保付きの労働契約」とは?
「簡単にいうと、入社日(たとえば4月1日)から働くという『期限』が付いていて、かつ、従業員として不適格であることが入社日前に分かった場合には、会社の側から『解約権』を行使して内定を取り消すことがありうると『留保』している労働契約、ということです」
 
どんな場合に、会社は「解約権」を行使できるのか?
「その点については、『解約権を留保した趣旨・目的に照らし、客観的に合理的で、社会通念上相当として是認できる理由があるとき』と解釈されています。すなわち、会社側の恣意的な理由で、内定を取り消すことはできないと考えられています」

私、勉強不足で「始期付き解約権留保付きの労働契約」という言葉初めて聞きました。

要は内定を出したあとで企業の気が変わっても、簡単には取り消せないということですね。

採用も時代によって大きく変わっていきますね。バブルの頃なんかは、会社に入ってきてほしいから研修という名目で海外に行っていたという話も聞いたことがあります。(バブルを経験していないので本当かどうかわからないのですが。。。)つまり誰でもウェルカム状態だったんですね。

しかし最近の採用は、いい人材を入れるためにどの企業も色んな工夫をしているように思います。これは色んなことが関係していると思いますが、解雇ができにくくなってきたのも原因の1つではないでしょうか?

労働者側も企業側も入社してしまってから、「違ったかな」と思っても遅いので、採用は慎重に行わなければいけませんね。

 

参考HP:弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/topics/1458/

平成26年5月8日

健診の基準緩和 薬剤費の削減につながるか №155

こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。

最近、健康診断の事がテレビで特集されているな〜っと思っていたら、健康診断結果の基準値が変わったんですね。
今日はその健康診断についてのニュースを見つけたのでご紹介したいと思います。

 

健康診断の新基準を健康管理に役立てることが大切だ。医療費の削減にもつなげたい。

日本人間ドック学会と健康保険組合連合会が新しい基準案を公表した。人間ドックの受診者150万人のうち、持病がない人の測定値を使って解析したものだ。早ければ来年春から適用される。

健康診断の基準値は従来、各専門学会が推奨する数値などが基になっていたが、健診施設や病院によって採用する数値はまちまちだった。今回が初めての全国共通基準である。膨大なデータから得られた指標には重みがある。

ポイントは、27の検査項目中、半数以上で「異常なし」と判定する数値が緩和されたことだ。

最高血圧の上限は147となり、日本高血圧学会が示している現行の数値(130未満)に比べて高くなった。肥満やコレステロールの基準も緩やかになる。

基準が厳しすぎれば、健康な人まで病人扱いされ、無用な不安を与える恐れがある。人間ドックでは、9割を超える受診者が何らかの異常を指摘されてきた。新基準が適用されれば、「異常」と判定される人は減るだろう。

いつのまにか変わった新基準ですが、あくまでも基準値なので、大事なのは普段から健康に気を使うことですよね。
私はまだ20代ですが、先日久しぶりに血圧を測ってみたらけっこう高かったです。汗
食生活の乱れからなのでしょうか。。。気を付けます。
 

参考HP:YOMIURI ONLINE
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=97720

平成26年5月7日

改正労働契約法施行から1年 企業対応二分 №154

こんばんは

リーガルネットワークスの大川です。

今日は改正労働契約法についてのニュースをご紹介したいと思います。

通算5年以上の有期雇用契約を繰り返すと無期雇用に転換できるようになった改正労働契約法。施行から1年が過ぎ、4年後を見据えた企業や働き手が動き始めている。

5年で雇い止め

雇用労働者5544万人のうち、パートや派遣などの不安定な有期雇用契約で働く人は1989万人に上る。その約3割が通算5年を超えて契約更新を繰り返している。改正労働契約法は2013年4月1日以降の契約期間が通算5年を超えた場合、本人の申し出により無期雇用に転換できる。

だが独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が昨年7〜8月に全国7179の企業に行った調査では、何らかの方法で「無期雇用に切り替えていく」と回答した企業は4割。大学などで非常勤講師を5年で「雇い止め」にする動きも広まっている。

正社員化推進も

一方、人材確保のために非正規社員の正社員化を決めた企業もある。

スターバックスコーヒージャパンは4月、約800人の契約社員をすべて正社員化した。当面は勤務地域を限定した「地域限定正社員」として雇用し、希望に応じて転勤のある全国社員に転換する。全国社員から地域社員へのシフトも可能だ。同社はこれまでもアルバイト従業員に有給休暇や賞与を与えるなどしてきた。荻野博夫・人事担当執行役員は「正社員と契約社員の垣根をなくし、一体感を持って店舗運営してほしい」と狙いを明かす。

衣料品チェーン「ユニクロ」を運営するファーストリテイリングも4月から国内店舗で働くパートやアルバイトのうち希望者を勤務地を限定した「地域社員」として雇用する。休暇制度などの福利厚生面は他の正社員と同じだが、フルタイムや週5日の勤務条件を外し、育児などの事情を抱える人にも門戸を開く。

両社に共通するのは「会社の主役は社員」という考え方だ。正社員化で人件費は1〜2割上がるが「コストではなく、回収見込みのある先行投資」と荻野さん。柳井正・ファーストリテイリング会長兼社長も「いい人材が時給1000円で集まる時代は終わった。会社は雇用と生活を守る代わり、販売員はもっと効率を上げてほしい」と話す。


こうなるだろうな〜と思っていましたが、やはり雇い止めする企業と正社員化する企業とで分かれましたね。

それにしても、ファーストリテイリングの柳井社長の「いい人材が時給1000円で集まる時代は終わった。」というのは、すごくキャッチ—な言葉ですね。


参考HP:毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20140505k0000e040185000c.html

平成26年5月6日

女性役員、金融機関で続々誕生 均等法施行直後に入社、実績積む №153

こんにちは

リーガルネットワークスの大川です。

今日は最近よく話題にあがるポジティブ・アクションについてのニュースをご紹介したいと思います。

銀行や証券会社で女性の幹部登用が増えている。金融機関は比較的、女性活用が遅れているとされてきたが、安倍晋三政権が成長戦略の一環として推進する中、役員や傘下企業の社長に抜擢(ばってき)する例が相次いでいる。

三井住友銀行は4月1日付で、前プロジェクトファイナンス営業部部長の工藤禎子氏(49)が執行役員成長産業クラスターユニット長に就任。環境や医療・介護、農業といった成長分野の事業への融資などを担当する。みずほ銀行も同日付で、前A・L・Cアドバイザリー部長の有馬充美(あつみ)氏(51)が執行役員コーポレートアドバイザリー部長に就いた。M&A(企業の合併・買収)を検討している企業に助言を行う。両行とも、女性の役員は初。

みずほの有馬氏、大和の田代氏は、男女雇用機会均等法が施行された1986年の入社。翌87年に三井住友の工藤氏、89年に野村の真保氏が入社しており、均等法施行直後に入社した女性が実績を積み、会社の経営に携わり始めたといえそうだ。


安倍首相の成長戦略がはじまってから一気に話題にあがる頻度が増えた気がします。

ポジティブ・アクション能力アップ助成金もありますし、今後ポジティブ・アクションに取り組む企業は増えていきそうですね。

それにしても、男女雇用機会均等法が施行されたのが1986年というのが驚きで、もっと前から施行されていると思っていました。男女雇用機会均等に関してはまだ歴史が浅いということですね。
 

あっ、ちなみに平成26年7月1日から、改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行され、男女雇用機会均等法で禁止している「間接差別」の対象範囲が拡大します。 

これまでは→【総合職の労働者を募集、採用する際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されてきました。】

改正後は→【すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されます。】

詳しくは↓(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/140128_1_5.pdf


まぁ要するに、前よりも転勤要件を設けることは難しくなったということですね。(転勤要件を設けられなくなったと言っても過言ではないかも)

法律はどんどん変わっていき、いつのまにか法律に抵触しているかもしれませんのでご注意下さい。
 

参考HP:SankeiBiz
http://www.sankeibiz.jp/business/news/140503/bse1405030500004-n1.htm

平成26年5月5日

いい加減やめてもらいたい「新入社員のタイプ」発表…… №152

こんばんは
リーガルネットワークスの大川です。

今日は私もそう思ってたんだよな〜という同じような気持ちがニュースになっていましたのでご紹介したいと思います。
 

5月になり、新入社員の方々は職場にも慣れ、少しずつ業務に順応してきたでしょうか。いっぽう先輩社員、上司たちも、新しく入社してきた社員との接し方に慣れてきた時期でしょうか。

毎年、公益財団法人日本生産性本部は「今年の新入社員のタイプ」を発表しています。過去10年の「新入社員のタイプ」を列挙してみましょう。

  • 平成25年度 「ロボット掃除機型」
  • 平成24年度 「奇跡の一本松型」
  • 平成23年度 「はやぶさ型」 (※震災により発表を自粛)
  • 平成22年度 「ETC型」
  • 平成21年度 「エコバッグ型」
  • 平成19年度 「カーリング型」
  • 平成18年度 「デイトレーダー型」
  • 平成17年度 「ブログ型」
  • 平成16年度 「発光ダイオード型」
  • 平成15年度 「ネットオークション型」

そして今年、平成26年度の「新入社員のタイプ」は「自動ブレーキ型」です。「困難な壁にぶつかる前に未然に回避する傾向がある」からだそうです。おそらく多くの人が気付いていることでしょう。その年に流行した商品や、時代を象徴するような事物を取り上げて「こじつけ」ているだけです。
 

確かに!!毎年なにか名前をつけられていますが、1年くらい違うだけでタイプはそんなに変わらないですよね〜笑

平成25年の「ロボット掃除機型」とか、ただバカにしているようにしか・・・

相手のことをあまり知らないうちから先入観をもって接してしまうと人間関係はうまくいかないものだと私は思います。

やはり労使間で重要なのは普段からしっかり向き合うことが重要なのだと思います。

そうすることで変なイメージにとらわれずに、その人はどんな人間なのか見えてくるのではないでしょうか?
 

参考HP:Yahooニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yokoyamanobuhiro/20140502-00034974/

平成26年5月2日

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