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TOKYO働き方改革宣言企業に承認されました‼

 この度、社会保険労務士事務所リーガルネットワークス(現:社会保険労務士法人リーガルネットワークス)「TOKYO働き方改革宣言企業」に承認されました。                      平成28年12月6日

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TOKYO働き方改革宣言企業って?

TOKYO働き方改革宣言企業とは、従業員の長時間労働削減年次有給休暇の取得促進について、目標や取組内容を宣言書に定め全社的に取組んでいるとして東京都から承認された企業のことです。

社内で働き方に関する問題点の抽出・原因分析を行い、必要に応じて制度導入を行うといった流れで取組ます。

宣言書は東京都ホームページで公表されます。

要件を満たせば、奨励金を活用して取組を行うことも可能です。

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当事務所の取組をご紹介します‼

私たちリーガルネットワークスは、事務所基本方針「お客様の伴走者」となるべく走り続けるためには、事務所メンバー自らも健康で、お客様に対して高いパフォーマンスが続けられるよう工夫が必要と考え、事務所内の制度導入をすすめました。当事務所の取組をご紹介します。特に少数精鋭の企業様には、参考にしていただけるのではないでしょうか⁉

働き方の工夫って?

時間・量をえらべる

メンバーが仕事に裁量と責任をもって働くため、より高いパフォーマンスを維持するためフレックスタイム制、Balance Partner制(短時間社員制)を就業規則で規定しました。自己管理能力・責任の範囲など一定の条件のもと、働き方を選べるようにしました。労働時間を、より実情に即した無駄のないものにする効果も期待できます。

Point1

フレックスタイム制を導入するうえで、個々が始業・終業時間を選べるようになると、メンバー間の連携が悪くなるのではないかという不安要素がありました。

それを防ぐために、「業務改善」「職場環境整備」「チームワーク醸成」などのテーマで役割をつくり、“横の連携”が生まれるような取組を全所的に行うことにしました。制度導入プラスαの取組でデメリットを補いました。

Point2

特に中小企業にとっては、家庭事情などにより労働時間に制約がある社員にも責任を持った働き方をしてもらわなければならない状況があります。さらに昨今の人材不足の問題も深刻です。そのような問題に対応するため、また少ない人員を最大限有効活用していくため、短時間社員制度を導入しました。

短時間社員とフルタイム社員の労務管理については、一般的にも難しいと言われていますが、検討課題は両者にどのように仕事を振り分けるかです。仕事の質・量がどちらかに偏りすぎないようバランスをとっていくことが必要だと感じました。

短時間社員制は業種・業態によってはなじまない場合がありますし、長時間労働が常態化している状況下ではうまく運用させるのは難しいのではないか、と考察します。

休みやすい風土づくり

休みやすい風土づくり

年次有給休暇家族の誕生日結婚記念日(アニバーサリー休暇制度)夏季・年末年始計画的に付与する制度を導入しました。フレックスタイム制が適用されない者には、有給休暇の時間単位利用を可能としました。

Point1

年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定であらかじめ年次有給休暇の日を定めて取得させることです。年次有給休暇の取得率アップに効果的なので採用しました。

アニバーサリー休暇は家族の誕生日・結婚記念日に有休を取得させる制度です。制度がなければそのような日には休みづらいものですが、年間で一定日数、家族のために有休をとることができます。日が人によってばらつくというのも利点です。またそのような制度があることで、全体の有休を言い出しやすくする雰囲気づくりに一役買うのではないでしょうか?

夏季・年末年始に一斉に計画する方法については、急な業務が発生した場合の対応方法や、何日連続しても業務に支障がないかなどが検討課題です。

Point2

有休の取得率を上げるといっても、業務に支障があってはいけません。それを防ぐため、弊所では業務を他メンバーと共有することをフロー化し習慣にしています。

担当者が業務発生時に“共有シート”を作成し、業務をすすめながら進捗状況を書き込んでいきます。シートは他メンバーも閲覧できる状態にしておき、業務完了時には回覧します。業務によっては他メンバーからダブルチェックを受けたり、日ごろからお互いの業務進捗を把握するように努めています。

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当事務所の取組をご紹介させて頂きましたが、
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