障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を図るため、法定雇用率を設定しています。
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全ての業種に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減する制度「障害者雇用の除外率制度」)が設けられています。
除外率は業種によってそれぞれ設定されておりますが、2025年4月1日からは一律で10ポイント引き下げられることが決まっています。(現行の除外率が10%以下の場合は、除外率制度の対象外となります)
除外率設定業種 | 除外率 | |
・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 5% | |
・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) | 10% | |
・港湾運送業 ・警備業 | 15% | |
・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | 20% | |
・林業(狩猟業を除く) | 25% | |
・金属鉱業 ・児童福祉事業 | 30% | |
・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 35% | |
・石炭・亜炭鉱業 | 40% | |
・道路旅客運送業 ・小学校 | 45% | |
・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 | 50% | |
・船員等による船舶運航等の事業 | 70% |
出典:厚生労働省HP 「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
障害者雇用の義務対象となる事業主(2024年4月1日以降は40人以上の従業員を雇用する事業主)は、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況(「障害者雇用状況報告書」)をハローワークへ報告することが義務づけられています。この届出をもとに、障害者の雇用状況や、法定雇用率の達成状況が確認されます。
「障害者雇用状況報告書」に必要情報を記載し、7月15日までに提出することになります。これを提出しなかったり虚偽の報告をしたりすると、罰金が科せられるため注意が必要です。
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