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 障害者雇用促進法の改正

障害者雇用促進法とは、障害のある方が各人の能力や特性に応じて障害のない方と同じように働けるよう、企業や自治体が「障害者雇用」という制度で、障害のある方を雇用することで、障害者の職業の安定を図ることを目的として制定された法律です。

障害者雇用率の引上げ

事業主は、障害者雇用促進法により一定数以上の障害者を雇用する義務があります。
「従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務がある」と定められています。
2024年4月1日以降、法定雇用率が段階的に引上げられることが決定しており、障害者を雇用しなければならない対象事業主の範囲が広がります。

障害者の法定雇用率と対象事業主の範囲
 2023年(令和5年度)2024年(令和6年度)4月
一般事業主

2.3%

2.5%
対象事業主の範囲(従業員数)43.5人以上40.0人以上

特定短時間労働者の雇用率算定の変更

これまで、障害者の雇用率算定の対象になるのは、週所定労働時間が20時間以上の労働者のみでしたが、2024年4月1日以降は、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者に該当する場合は、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の短時間労働者についても「0.5人」として算定できるようになります。
これにより、10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に支給されていた「特例給付金」は廃止となります。

雇用率制度における算定方法(2024年4月以降)
 短時間以外短時間特定短時間 
週所定労働時間30時間以上20時間以上30時間未満10時間以上20時間未満 
身体障害者
知的障害者
重度2人1人0.5人 
重度以外1人0.5人- 

精神障害者

1人当分の間1人0.5人 

障害者雇用に関する届出

障害者雇用の義務対象となる事業主(2024年4月1日以降は40人以上の従業員を雇用する事業主)は、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況(「障害者雇用状況報告書」)をハローワークへ報告することが義務づけられています。この届出をもとに、障害者の雇用状況や、法定雇用率の達成状況が確認されます。
「障害者雇用状況報告書」に必要情報を記載し、7月15日までに提出することになります。これを提出しなかったり虚偽の報告をしたりすると、罰金が科せられるため注意が必要です。

「障害者雇用状況報告書」の提出代行も承れますので、ご検討いただけますと幸いです。

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