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人事・労務・手続きQ&A

ここではよくあるご質問をご紹介します。

短時間労働者を被保険者にすることはできますか?

短時間労働者が被保険者になるには

社会保険には適用要件(企業規模・条件)があります。
社会保険は全ての人が被保険者となれるものではなく、一定の要件を満たした場合に被保険者となります。

社会保険の適用事業所となった場合には、原則として、フルタイムの従業員は社会保険に加入させる義務がありますが、パート・アルバイト等の短時間労働者が社会保険の対象となるには、企業規模・労働者の労働状況に応じて、一定の要件を満たす必要があります。

社会保険の適用対象となる短時間労働者

原則として、下記の要件に該当すると社会保険の適用があります。
①1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上あること
②1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上あること

短時間労働者が上記に該当しない場合であっても、以下の要件の全てを満たす場合には、社会保険の適用対象となります。
使用される厚生年金の被保険者が常時101人以上であること(2024年10月からは51人以上)*
週の所定労働時間が20時間以上であること
所定内賃金が月額88,000円以上であること
2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
学生ではないこと

使用される厚生年金の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上100人を超える場合、「特定適用事業所」に該当します。
日本年金機構において、直近11カ月のうち5カ月100人を超えたことが確認できた場合は、対象の適用事業所に対して、「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます。

*短時間労働者に対する社会保険適用拡大について、詳しくはこちらをクリックしてください

任意特定適用事業所の概要

厚生年金保険の被保険者数が基準に満たない(現在は100人以下、2024年10月からは50人以下)事業所等であっても、被保険者の同意に基づき、短時間労働者の適用拡大の対象事業所になることができます。
申し出により対象事業所となった事業所のことを「任意特定適用事業所」といいます。
なお、同意には、下記の同意が必要になります。
<任意特定事業所の申し出の際必要な同意>
①当該事業所に使用される同意対象者の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
②労働組合がないときは、次のいずれかの同意
a.当該事業所に使用される同意対象者の過半数を代表する者の同意
b.当該事業所に使用される同意対象者の2分の1以上の同意

<任意特定事業所の申し出の際必要な書類>

共通書類「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」
短時間労働者の「被保険者資格取得届」
①の場合労働組合の同意を得た旨の同意書および労働組合の現況を確認する証明書
②aの場合過半数代表者の同意を得た旨の同意書および過半数代表者であることを証明する証明書
②bの場合同意書(単票用)もしくは同意書(連名用)

上記書類の作成・届出の代行もできますので、お気軽にお問合せください

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