2024年10月1日以降、社会保険の適用が拡大され、厚生年金保険の被保険者数が「51人以上」の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
社会保険の適用拡大とは、これまで健康保険・厚生年金保険に加入できなかったパート・アルバイト等の短時間労働者に対して、健康保険・厚生年金保険への加入を義務化する法改正のことです。
2022年10月に、厚生年金保険の被保険者数が「101以上」の企業にまで対象が拡大されていましたが、2024年10月からは厚生年金保険の被保険者数が「51以上」の企業も対象となります。
新たに加入対象となるのは、以下の全てに該当する短時間労働者です。
加入対象者には、「被保険者資格取得届」の届出が必要となります。提出代行を承れますので、是非ご検討いただけますと幸いです。
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社会保険労務士法人リーガルネットワークス
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