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  育児介護休業法の改正

育児介護休業法とは、育児や介護を行う労働者の福祉を支援し、仕事と家庭を両立することを目的とした法律です。

2024年5月24日に育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立し、2025年4月1日より段階的に施行が予定されています。

育児介護休業法改正の目的

改正法の目的は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、労働者を支援する措置を講じることです。

育児介護休業法改正の概要

改正法の概要は、大別しますと以下の3点になります。
① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
② 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
③ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

上記①の具体的な内容は、以下になります。

  • 働き方の柔軟化措置および個別の周知・意向確認義務の新設
  • 残業免除の対象範囲拡大|3歳以上小学校就学前の子も対象に
  • 子の看護休暇の拡大|行事参加等の場合も取得可能に
  • 3歳未満の子を育てる労働者については、努力義務の対象にテレワークを追加
  • 仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化

【働き方の柔軟化措置および個別の周知・意向確認義務の新設】
事業主には、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に関して、職場の状況を把握した上で柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられ、以下のうち、事業主が2つ以上を選択して講ずることが求められます。

・始業時刻等の変更
・テレワーク(10日/月)
・短時間勤務制度
・新たな休暇の付与(10日/年)
・その他働きながら子を養育しやすくするための措置(保育施設の設置運営等)

【残業免除の対象範囲拡大|3歳以上小学校就学前の子も対象に】
一定の年齢に達するまでの子を養育する労働者は、事業主に請求することにより、所定労働時間を超える労働が免除されます。(残業免除)
現行法では、所定外労働の制限(残業免除)の対象となるのは、3歳になるまでの子を養育する労働者に限られていますが、改正法では、残業免除の対象が小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されます。
 

【子の看護休暇の拡大|行事参加等の場合も取得可能に】

看護休暇とは、子どもが病気やケガをした場合などに、その世話や看護を行うために取得できる休暇制度です。
対償となる子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(子が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
看護休暇は以下の改正が行われます。

・子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得できます
・対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大されます
・勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止されます

改正前改正後
【名称】「子の看護休暇」【名称】「子の看護等休暇」

【対象となる子の範囲】小学校就学の始期に達するまで

【対象となる子の範囲】小学校3年生終了まで
【取得事由】病気・ケガ、予防接種・健康診断【取得事由】感染症に伴う学級閉鎖、入学式・卒業式を追加
【労使協定の締結により除外できる労働者】
(1)引き続き雇用された期間が6ヶ月未満
(2)週所定労働日数が2日以下

【労使協定の締結により除外できる労働者】
(1)を撤廃し、(2)のみに
(週所定労働日数が2日以下)

【3歳未満の子を育てる労働者については、努力義務の対象にテレワークを追加

事業主が、3歳になるまでの子を養育する労働者に関し講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークが追加されます。

【仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮をすることが事業主に義務付けられます。

育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

育児介護休業法のその他の改正ポイントの1つ目は「育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化」です。
具体的には、下記の改正が行われます。

・育児休業取得状況の公表義務対象の拡大・・・常時雇用労働者数1,000人超→300人超
・行動計画策定時における育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標設定の義務付け
・次世代育成支援対策推進法の有効期限を10年間延長(現行は2025年3月31日までのところ2035年3月31日まで延長)

育児休業取得状況の公表義務対象の拡大

現行では、従業員数1,000人超の企業に育児休業取得状況の公表が義務付けられていますが、改正法では、従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。

行動計画策定時における育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標設定の義務付け

次世代育成支援対策推進法*に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付けられます。
*次世代育成支援対策推進法とは、少子高齢化が進む現状を踏まえて、これからの社会を担っていく子どもたちが、健康に生まれ育っていけるような環境を整えるために平成17年に施行された法律です。

今回の法改正により、従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務付けられます。(従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象)

・計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等
・育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定

次世代育成支援対策推進法の有効期限を10年間延長

次世代育成支援対策推進法は、2025年3月31日限りで失効する時限立法と定められていました。
今回の法改正により、次世代育成支援対策推進法の有効期限が2035年3月31日まで10年間延長されました。

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

育児介護休業法のその他の改正ポイントの2つ目は「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」です。
具体的には、下記の改正が行われます。

・両立支援制度・・・個別周知・意向確認・情報提供・雇用環境整備の義務化
・介護休暇の対象範囲拡大
・家族を介護する労働者に関し、努力義務の対象にテレワークを追加

両立支援制度・・・個別周知・意向確認・情報提供・雇用環境整備の義務化

両立支援制度は以下の改正が行われます。

・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
(※面談・書面交付等による。詳細は省令。)
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
(※研修、相談窓口設置等のいずれかを選択して措置。詳細は省令。)

介護休暇の対償範囲拡大

介護休暇では、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止されます。

家族を介護する労働者に関し、努力義務の対象にテレワークを追加

家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、新たにテレワークが追加されます。

ニュースレター(2024年10月号・11月号・12月号)にて、ご案内もしておりますので、是非ご参照ください!

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