<年金事務所・協会けんぽにて手続き>
消滅会社管轄の年金事務所で消滅会社の被保険者全員の資格喪失手続と事業所廃止の手続(全喪届)が必要になります。
(併せて協会けんぽに健康保険被保険者証を返納が必要になります。)
【必要書類】
①健康保険・厚生年金保険 事業所全喪届
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
【添付書類】
下記①、②のいずれか1部
①解散登記の記入がある法人登記簿謄本コピー
※破産手続廃止または終結の記載がある閉鎖登記簿謄本のコピーでも可
②雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)コピー
出典:厚生労働省ホームページ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20120314-01.files/0000002411.pdf
<管轄労働基準監督署にて手続き>
消滅会社管轄の労働基準監督署にて、労働保険の廃止と労働保険料の精算手続きが必要になります。
【必要書類】
確定保険料申告書
【添付書類】
解散登記の記入がある法人登記簿謄本コピー
出典:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/koyou-all.pdf
労働保険料の精算については、消滅会社管轄の労働基準監督署に当年度に納付している労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の金額から消滅会社が廃止になる日までの期間について計算した労働保険料を差し引き、不足額が生じればこれを納付し、過払いが生じれば還付の手続きを行います。還付の際は、「労働保険還付請求書」の届出が必要になります。
代行依頼をご検討中の方は、是非弊社までご連絡ください!
<管轄ハローワークにて手続き>
【必要書類】
雇用保険適用事業所廃止届
【添付書類】
解散登記の記入がある法人登記簿謄本コピー
出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001127562.pdf
廃止届届出の際に、雇用保険被保険者がいる場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」の届出が必要になります。
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社会保険労務士法人リーガルネットワークス
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