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労働保険特別加入制度について

労働保険特別加入制度とは
労働者災害補償保険(労災保険)は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
企業の経営者といった事業主については、原則、適用対象外となっています。
しかし、事業主であっても、業務の実態に照らすと、労働者と同様の業務を行っていれば、適用対象となる場合があります。
これが、労災保険の「特別加入制度」と呼ばれるものです。

◇特別加入の範囲
以下の表に定める労働者を常時使用する事業主
②労働者以外で、①の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者、法人であれば役員など)

業種労働者数

金融・保険・不動産・小売

50人以下
卸売・サービス

100人以下

上記以外の業種300人以下

◇特別加入の要件
・雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
・労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること

◇特別加入の保険料
中小企業の事業主が、労災保険の特別加入をした場合の年間保険料の考え方は、一般の労働者と少し異なります。
一般の労働者の場合には、労働者の賃金総額に労災保険料率を乗じることで算出します。

特別加入者の場合は、自身が任意で給付基礎日額を3,500円〜25,000円の範囲で定め、その給付基礎日額に応じた保険料を支払うことになります。
給付基礎日額が高ければ、保険料も高くなりますが、補償内容が手厚くなる形になります。

-計算方法-
特別加入保険料(年間)=給付基礎日額✕365日✕労災保険料率

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