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 高年齢雇用継続給付の見直し

高年齢雇用継続給付は、高齢化が進む中で、働く意欲と能力のある高年齢者について、60歳~65歳までの期間に、60歳到達時点に比べ、賃金が相当程度低下した場合に給付を行うことにより、雇用継続を援助・促進することを目的に創設された制度です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

高年齢雇用継続給付金の支給を受ける要件は、以下になります。

  • 雇用保険の一般被保険者が60歳に達した日または60歳に達した日後に被保険者であった期間が5年以上あること
  • 60歳に達した日と60歳に達した日以降の賃金を比較した際に、75%未満に低下していること
  • 支給対象期月に支払われた賃金が支給限度額(毎年8月1日に変更される)未満であること

高年齢雇用継続給付の支給額

要件支給額
① 賃金額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%に相当する額未満支給対象月に支払われた賃金額×15%

② ①に該当しないとき(賃金額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%に相当する額以上75%に相当する額未満であるとき)

支給対象月に支払われた賃金額×15%から一定の割合で低減するように厚生労働省令で定める率
③ 賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の75%以上であるとき不支給
④ 給付額+賃金額の合計額が、支給限度額を超えるとき支給限度額-支給対象月に支払われた賃金額

現行は上記の通り、60歳〜65歳までの賃金が60歳到達時の61%以下になった場合、減少額の15%相当額が該当の被保険者に支給されます。
しかし、2025年4月1日以降は、新たに60歳となる被保険者への最大給付率が「最大15%」から「最大10%」に縮小されます。

また、高年齢者雇用継続給付は縮小されるだけでなく、将来的に廃止されることが検討されています。
その要因として、
労働人口の減少と高齢者人口の増加に伴って2013年に施行された「高年齢者雇用安定法」の改正を機に、高齢者の就労環境の整備が進められてきました。
この年齢者雇用安定法の施行により「65歳までの定年年齢の引き上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年制の廃止」のいずれかの措置が企業に義務付けられました。加えて、2021年4月からは努力義務として就労年齢を70歳まで引き上げる「改正高年齢者雇用安定法」も施行されています。
こうした法律の整備により、高年齢雇用継続給付金の制度が創設された当時に比べ、65歳以上の高年齢者でも働ける環境が整ってきた為と考えられます。

詳しくはこちらをクリック(厚労省:職業安定分科会雇用保険部会資料「高年齢雇用継続給付について」)

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