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人事・労務・手続きQ&A

ここではよくあるご質問をご紹介します。

割増賃金が発生する条件はありますか?

割増賃金とは

割増賃金とは、労働者に対して法定時間外労働、深夜労働、休日労働をさせた場合に、通常の賃金に、割増率によって増額された賃金を加えて支払う賃金のことです
 

 割増賃金が発生する条件
    労働基準法では、1日及び1週間の労働時間並びに休日日数を定めています。
          1日8時間、1週40時間を法定労働時間、毎週1回の法定休日と定めています。
          この時間を超える労働が時間外労働となり、法定休日に労働をさせた場合は休日労働となります。

<法定時間外労働をさせた場合>
   使用者は、労働者の過半数代表者等と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで労働者に法定労働時間を超えて労               働をさせることができます(36協定)。
   法定労働時間を超える労働を時間外労働と言い、時間外労働をさせる場合は通常の賃金の25%以上を支払う必要があります。
   時間外労働には限度時間が定められており、原則、1か月45時間、1年360時間を超えないようにしなければなりません。
         ★36協定についての詳細につきましては、こちらをクリックしてください!

<深夜労働をさせた場合>
   深夜労働とは、午後10時から午前5時までの間に労働をさせることです。深夜労働における割増賃金は25%以上となります。
   時間外労働が深夜労働となった場合は、時間外労働と深夜労働を合せて、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。

<休日労働をさせた場合>
   休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日に労働させることです。休日労働における割増賃金は35%以上となります。
   法定休日には法定時間労働が存在しないため、休日労働をさせた場合は、時間外労働における割増賃金を支払う必要はありませ           ん。
   休日に1日8時間を超えて労働をさせても割増賃金は35%以上となりますが、休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合は、深夜           労働と合わせて、60%以上の割増賃金を支払う必要があります。

時間帯

割増率

時間外労働

25%以上

深夜労働25%以上
休日労働35%以上
時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合50%以上
休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合60%以上

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