年次有給休暇の取得を促進させるため、2019年4月1日より、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。
【時季指定の方法】
使用者は、労働者が年次有給休暇を請求しない場合でも、年5日は年次有給休暇を取得させる必要があります。
使用者は、労働者の希望を聴き、できる限り希望に沿った時季に取得できるよう努めなければなりません。
※単に年次有給休暇を5日与えさえすればよいわけではなく、労働者の希望を聴き、尊重するよう努める必要があります。
ただし、年次有給休暇の付与日から1年の間に、労働者が時季指定した場合、及び計画的付与により取得した年次有給休暇の日数分については、指定の必要はございません。
※計画的付与とは
労使の書面による協定により、年次有給休暇を与える時季を定めた場合、その定めた日数のうち5日を超える部分について、年次有給休暇を与えることができます。
①労使の書面協定・・・労使協定の届出は不要、有効期間の定めも不要です。
②5日を超える部分・・・年次有給休暇の付与日数が10日ある者については、5日、12日ある者については7日まで計画的付与の対象とすることができます。
出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
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