ここではよくあるご質問をご紹介します。
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を、5年間保存する義務があります。
保存期間の起算日は、下記表のとおりです。
保存期間 | 5年間の起算日 |
①労働者名簿 | 労働者の死亡、退職、解雇の日 |
②賃金台帳 | 最後の記入をした日 |
③雇入れ、退職に関する書類 | 労働者の退職、死亡の日 |
④災害補償に関する書類 | 災害補償が終わった日 |
⑤賃金その他労働関係に関する重要書類 | その完結の日 |
上記⑤の書類には、出勤簿・タイムカード等の記録、労使協定協定書、各種許認可書が該当します。
また、残業命令書、使用者または労働者が自ら労働時間を記録した書類も含まれます。
当面の間は経過措置として3年間の保管期間も認められています。経過措置がいつまで続くのかが明確ではないため、5年間保存することをお勧めします。
労働関連書類の作成、保存も弊社にご依頼いただければ対応可能ですので、お気軽にお問合せください!
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社会保険労務士法人リーガルネットワークス
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