ここではよくあるご質問をご紹介します。
労使協定とは、使用者と労働者の過半数を代表する者等によって締結される書面による協定をいいます。
労使協定は、法令等で規定されています。
<労使協定の種類>
①貯蓄金管理に関する協定
②賃金全額払いの例外(賃金から法定控除以外のものを控除する場合)
③1ヶ月単位の変形労働時間制
④フレックスタイム制
⑤1年単位の変形労働時間制
⑥1週間単位の非定型的変形労働時間制
⑦時間外・休日労働に関する協定(36協定)
⑧代替休暇の付与
⑨事業場外労働のみなし労働時間制
⑩専門業務型裁量労働制
⑪休憩時間の一斉休憩の適用除外
⑫年次有給休暇の時間単位付与
⑬年次有給休暇の計画的付与
⑭年次有給休暇中の賃金を健康保険標準報酬月額の30分の1に相当する金額で支払う場合
<労使協定の効力>
労使協定の効力は、本来、違法となる行為をしても違法にならないという免罰効果があります。原則として免罰効果は労使協定を締結した時点で発生しますが、上記⑦の36協定は、届出をして初めて免罰効果が発生します。36協定について詳しくは、こちらをクリックしてください
<労使協定の締結当事者と注意点>
労使協定は、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者とで締結します。
労働者とは、職業の種類を問わず、事務所に使用される者で、賃金を支払われる者ですので、管理監督者や長期欠勤や休職中等で協定期間中に出勤が予想されない者等も含まれます。
労働者の過半数を代表する者の選出方法は、民主的な手続きによることが必要になります。(投票・選挙・話合い等)
なお、管理監督者は、労働者の過半数代表者の選出手続きに参加することはできますが、代表者になることはできません。
また、労使協定も就業規則と同じく、周知義務がありますので、注意が必要です。
(周知方法には、職場の見やすい場所へ掲示する、書面を交付する、コンピュータ内のシステムを使用し閲覧する方法等があります。)
労使協定の作成・届出の代行もできますので、お気軽にお問合せください!
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社会保険労務士法人リーガルネットワークス
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