ここではよくあるご質問をご紹介します。
就業規則とは、労働者の働き方(労働条件)や待遇、服務規律等のルールを定めて書面にしたものです。
常時10名以上の労働者を雇用している使用者は、労働基準法により就業規則作成、届出が義務付けられています。(変更した場合も同様です。)
「常時10名以上の労働者」には、正社員の他、契約社員、アルバイト、パート等、雇用形態を問わず「常に雇用している従業員」が含まれます。
なお、「常時10名の労働者」は事業場ごとにカウントします。事業場ごとに10名以上労働者がいる場合は、就業規則作成、届出が義務付けられます。
<就業規則の必要記載事項>
就業規則の必要記載事項は、以下のものがあります。
【絶対的必要記載事項】
いかなる場合も必ず記載しなければならない事項
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
②賃金の決定、計算、支払い方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇を含みます)
【相対的必要記載事項】
必要に応じて定めるもので、ルールを設ける場合は、必ず記載しなければならない事項
①退職手当に関する事項(対象者・決定方法・計算支払方法・支払時期)
②臨時に支払われる賃金(退職手当は除きます)、最低賃金額に関する事項
③労働者に負担してもらう食費、作業用品その他に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰、制裁に関する事項
⑧その他事業場すべての労働者に適用される事項
<就業規則の作成の手続き>
①就業規則の作成・変更について、「労働者の過半数代表者」または「労働者の過半数で組織する労働組合」の意見を聴く必要があります。
②就業規則の届出については、作成した「就業規則」と「就業規則(変更)届」に「労働者の過半数代表者」または「労働者の過半数で組織する労働組合」の意見を記載した書面を添付し、管轄の労働基準監督署へ届出をする必要があります。
※上記①の意見の聴取については、単に意見を聴くだけで足り、同意を要するものでないので、反対意見が記載されていても不受理になることはありません。
<就業規則の周知>
就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出をするだけでなく、労働者がいつでも就業規則を見られる状態にしておかなければなりません。(周知義務)
周知方法には、職場の見やすい場所へ掲示する、書面を交付する、コンピュータ内のシステムを使用し閲覧する方法等があります。
周知がされていない就業規則は、法的な効力が認められませんので、必ず周知をする必要があります。
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