ここではよくあるご質問をご紹介します。
前年度にすでに支払っている労働保険料の精算をするための「確定保険料」の申告・納付と新年度の「概算保険料」を納付するための申告を同時に行う手続きをいいます。
<労働保険とは>
労働保険とは、労災保険と雇用保険のことをいいます。
労働保険料は、保険年度(4月~翌年3月)について概算の保険料を算出して、申告納付します。翌年度の初めに前年度の保険料を確定して、概算で納めた保険料と清算し、合わせて翌年度の概算の保険料を申告納付します。
このように、労働保険料は1年に1回(毎年6月1日~7月10日までに)清算し、申告納付を行うことから、年度更新と呼ばれています。
<年度更新の概要>
【労災保険の保険料】
労災保険の保険料は、会社が全額負担します。
労災険料の額は、労働者に支払う賃金総額に業種等により定められている保険料率を乗じた額となります。
【雇用保険の保険料】
雇用保険の保険料は、会社と労働者で負担します。
雇用保険に加入している労働者の毎月の給与から雇用保険料を徴収しますが、保険料は毎年1回まとめて国へ納付します。
【保険料計算の対象者】
〇労災保険の場合
全労働者が対象となります。パート、アルバイト等の臨時な労働者も含まれます。(派遣労働者は含まれません)
〇雇用保険の場合
雇用保険の被保険者が対象となります。(派遣労働者は含まれません)
1週間の所定労働時間が20時間以上で、雇用の見込み31日以上の人が雇用保険の被保険者になりますので、該当しない人は対象外になります。
-概算保険料の求め方-
①労災保険料=全労働者の賃金総額(見込み額)×労災保険料率
②雇用保険料=全労働者の賃金総額(見込み額)×雇用保険料率
①と②を合算した額が概算保険料となります。
賃金総額の見込み額については、その見込み額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度の賃金総額を用います。
-確定保険料の求め方-
①労災保険料=全労働者の賃金総額(確定額)×労災保険料率
②雇用保険料=全労働者の賃金総額(確定額)×雇用保険料率
①と②を合算した額が確定保険料となります。
【労働保険料の納付】
確定保険料として申告する額が、申告済みの概算保険料より多い場合は、6月1日~7月10日までに不足額を納付します。
確定保険料として申告する額が、申告済みの概算保険料より少ない場合は、新年度の概算保険料に過納額が充当されます。
また、概算保険料の額が40万円以上の場合、申請により3期に分けて納付することができます。
年度更新は、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなくてはなりません。手続きが遅れますと、追徴金が課されることもあります。
お手続きの代行をご依頼いただければ、そういった状況を回避できますので、是非代行依頼をご検討ください!
中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。
社会保険労務士法人リーガルネットワークス
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