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ここではよくあるご質問をご紹介します。

年齢別に必要な社会保険手続きがあると聞いたのですが、どのような制度ですか?

年齢別に必要な社会保険手続きとは

社会保険の手続きには、60歳と70歳以上の年齢に到達した際に必要な手続があります。

<定年(60歳)後再雇用された場合の同月得喪手続き>
定年後、再雇用される者の報酬が下がった場合、随時改定が行われるまでの間、再雇用される前の高い保険料が徴収されてしまいます。
このような場合、特例的に「同月得喪」という手続きが認められています。

【同月得喪手続きの対象者】
・健康保険・厚生年金保険の被保険者であって、60歳以降1日の空白がなく定年後継続して雇用された者で、その後も健康保険・厚生年金保険の被保険者となる者

【添付書類】
・就業規則の写し、退職辞令の写し等退職したことのわかる書類
・雇用契約書、労働条件通知書等継続して再雇用されたことが客観的に判断できる書類

<70歳以上の被保険者の社会保険手続き>
厚生年金保険では、70歳以上になりますと被保険者では無くなり、厚生年金保険料を納める必要が無くなります。
70歳になった者で年齢以外の社会保険の加入基準を満たしている場合、厚生年金保険の喪失手続きの他、以下の届出をする必要があります。

・対象者を新たに雇用したとき・・・「健康保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」
・70歳に到達した対象者を引続き雇用したとき・・・「厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届」
・対象者が退職することになったとき・・・「健康保険厚生年金保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

・75歳に到達し、後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき・・・「健康保険被保険者資格喪失届」

こちらのお手続きは頻度が少ないため、うっかり忘れてしまうことが予想されます。
お手続きの代行をご依頼いただければ、そういった状況を回避できますので、是非代行依頼をご検討ください!

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