ここではよくあるご質問をご紹介します。
産前産後休業の後や育児休業を終了した際、短時間勤務になったり、残業がなくなったりすることで、休業前より給与が減少することがあります。
このような場合は、随時改定(月変)に該当していなくても、労働者が事業主を経由して年金機構に申し出ることで、休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づいて、4ヶ月目から標準報酬月額を改定することができます。
<産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定の概要>
産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定は、次の要件を全て満たした場合に行います。
①これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じていること
②休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月における「報酬支払の基礎となる日数」が17日以上あること
パートタイム労働者については、3ヶ月のいずれも17日未満の場合は、15日以上17日未満の月の平均によって算定します。
特定適用事業所等※に勤務する短時間労働者の支払基礎日数は11日以上で算定します。
※特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上となることが見込まれる企業等のことです。
<注意事項>
・産前産後休業時改定は、産前産後休業から引き続き育児休業を開始した場合は、行うことができません。
・産前産後休業終了時改定、育児休業等終了時改定により標準報酬が下がっても、3歳未満の子を養育している期間は、将来受給する年金額が養育期間前の標準報酬月額で計算される特例があります。この特例は、被保険者からの申し出により、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することにより適用されます。
対象期間は3歳未満の子の養育開始月から養育するこの3歳の誕生日月の前月までとなります。
産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定の提出期限は「速やかに」とあり、明確な提出期限はございません。ですので、届出を忘れないようにすることが必要です。
お手続きの代行をご依頼いただければ、そういった状況を回避できますので、是非代行依頼をご検討ください!
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