ここではよくあるご質問をご紹介します。
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定(月変)といいます。
随時決定の手続き時に作成する帳票を「月額変更届」といいます。
<随時改定(月変)の概要>
随時改定(月変)は、次の要件を全て満たした場合に行います。
①固定的賃金に変動があった場合、または、給与体系の変更があった場合
②昇給または降給により、算定した標準報酬月額等級と現在の等級との間に、原則として2等級以上の差がある場合
③固定的賃金に変動があった月から継続した3ヶ月の報酬支払基礎日数がいずれも17日以上ある場合
※「固定的賃金」とは、稼動実績に関係なく支給される賃金のことで、基本給や通勤手当等をいいます。残業手当等、稼働実績により変動する賃金を「非固定的賃金」といいます。
随時改定(月変)の対象となるのは、固定的賃金に変動があった月から報酬支払基礎日数が17日以上の月が3ヶ月継続していることが必要です。1ヶ月でも17日に満たない月がある場合は、対象となりません。
<固定的賃金の変動と随時改定(月変)>
随時改定(月変)は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときに行います。
ただし、固定的賃金は増加したが非固定的賃金が減少したために2等級下がった場合や、固定的賃金は減少したが非固定的賃金が増加したため2等級以上上がった場合等は該当しません。
固定的賃金 | ⇧ | ⇧ | ⇧ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
非固定的賃金 | ⇧ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇧ | ⇧ |
3ヶ月の報酬平均額(2等級以上の差) | ⇧ | ⇧ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇧ |
随時改定(月変) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
⇧増 ⇩減 〇該当 ×不該当
変動原因となる「固定的賃金」と変動結果の「3ヶ月の報酬平均」の矢印の向きが同じ向きのときに、随時改定(月変)の手続きを行う必要があります。
随時改定(月変)の提出期限は「速やかに」とあり、明確な提出期限はございません。ですので、届出を忘れないようにすることが必要です。
お手続きの代行をご依頼いただければ、そういった状況を回避できますので、是非代行依頼をご検討ください!
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社会保険労務士法人リーガルネットワークス
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