労働条件明示ルールが変更になります

2024年4月1日より労働条件の明示に関するルールの改正が施行されました。
入社時・更新時に労働条件通知書に記載しなければならない項目が追加となりました。
追加項目は下記になります。

対象者明示の時期追加された明示事項
全ての労働者労働契約締結時と有期労働契約更新時

<就業場所・業務変更の範囲>

「雇い入れ直後」の「就業場所」・「業務の内容」・「変更の範囲」(将来の配置転換等により変更の可能性がある就業場所・業務の範囲)

有期契約労働者

有期労働締結時と更新時

<更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容>

最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要です

無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時

<無期転換申込機会・無期転換後の労働条件>

無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無等)について、有期契約労働者に説明するよう努める必要があります

無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるとき、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度のことです。

ニュースレター(2024年4月号)にて、詳しくご案内しておりますので、ご参照ください!

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