人事・労務・手続きQ&A

ここではよくあるご質問をご紹介します。

賃金台帳等、労働関連書類の保管期間はありますか?

労働関連書類の保管期間は

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を、5年間保存する義務があります。
保存期間の起算日は、下記表のとおりです。

保存期間5年間の起算日
①労働者名簿労働者の死亡、退職、解雇の日
②賃金台帳最後の記入をした日
③雇入れ、退職に関する書類労働者の退職、死亡の日
④災害補償に関する書類災害補償が終わった日
⑤賃金その他労働関係に関する重要書類その完結の日

上記⑤の書類には、出勤簿・タイムカード等の記録、労使協定協定書、各種許認可書が該当します。
また、残業命令書、使用者または労働者が自ら労働時間を記録した書類も含まれます。

当面の間は経過措置として3年間の保管期間も認められています。経過措置がいつまで続くのかが明確ではないため、5年間保存することをお勧めします。

労働関連書類の作成、保存も弊社にご依頼いただければ対応可能ですので、お気軽にお問合せください

お問合せはこちら

中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

社会保険労務士法人リーガルネットワークス

03-6709-8044

受付時間:AM9:00〜PM4:00

   (土日祝・夏季休暇・年末年始を除く)

E-mail:info@kintaikanrikenkyujo.jp
メールは24時間・365日受け付けております。

このページのトップに戻る