ここではよくあるご質問をご紹介します。
【事業所の加入要件】
-労災保険・雇用保険-
労働者を1人でも使用する事業は、労災保険・雇用保険の適用事業所となります。
【被保険者の加入要件】
-労災保険-
時間・日数・期間を問わず、すべての労働者が対象になります。
※労働者の労災保険料負担はなく、労災保険料はすべて事業所負担になります。
-雇用保険-
(1)31日以上の雇用見込みがある方
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上である方
被保険者の加入要件に該当した場合、「雇用保険被保険者資格取得届」の届出が必要になります。
中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。
社会保険労務士法人リーガルネットワークス
03-6709-8044
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