ここではよくあるご質問をご紹介します。
最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなくてはならないという制度です。
最低賃金に達しない賃金を定める労働契約は、その部分について無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます
<最低賃金の種類>
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
地域別最低賃金とは、都道府県ごとに適用される最低賃金になります。
特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業について適用される最低賃金になります。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
<最低賃金が適用される労働者の範囲>
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。
特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者※とその使用者に対して適用されます。
※基幹的労働者とは、次の者を除く労働者のことをいいます。
・18歳未満65歳以上の者
・雇い入れ後一定期間未満で技能習得中の者
・その他当該産業に特有の簡易な業務に従事する者
<派遣労働者への適用>
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
<最低賃金の対象となる賃金>
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
【最低賃金から除外する賃金】
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
<最低賃金以上かどうかを確認する方法>
最低賃金の対象となる賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金と比較します。
【確認方法】
① 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
② 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
③ 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
⑤ 上記①~④の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記②、③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間給)を比較します。
<具体例>
月給制の場合の換算方法
・1月の給与(月給制)
・支給内容:基本給190,000円
資格手当40,000円
家族手当10,000円(人数に応じて支給)
住宅手当20,000円(一律支給)
通勤手当15,000円(1ヶ月分)
合計:275,000円
・1ヶ月の平均所定労働時間:170時間
・勤務地(東京)の最低賃金:時間給1,113円(令和5年10月現在)
手順①
支給する賃金から最低賃金の対象とならない賃金(家族手当・通勤手当)を除きます。
275,000円-(10,000円+15,000円)=250,000円
手順②
上記①の金額を時間給に換算します。
250,000円÷170時間=1,470.588・・・円
50銭未満を切上げ→1,471円
手順③
上記②の金額と最低賃金額を比較します。
1,471円≧1,113円 → 最低賃金以上となっているので、クリアとなります。
最低賃金は毎年10月に改定されます。
必ず毎年、時給が最低賃金を下回っていないか確認が必要になります。
最新の最低賃金は厚生労働省の最低賃金特設サイトで確認できます。
厚生労働省最低賃金特設サイト
中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。
社会保険労務士法人リーガルネットワークス
03-6709-8044
このページのトップに戻る