ここではよくあるご質問をご紹介します。
労働基準法では、1日及び1週間の労働時間並びに休日日数を定めています。(1日8時間、1週40時間を法定労働時間、毎週1回の法定休日と定めています。)原則として、使用者はこれを超えて、労働者を働かせてはいけません。
しかし、あらかじめ時間外労働・休日労働についての労使間の協定(「36 協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超える時間外労働や、法定休日における休日労働が認められます。
※36協定は、過半数を組織する労働組合がある場合にはその労働組合との間、または労働者の過半数代表者との間で締結する必要があります。
36協定は、労働基準監督署に届出をしてはじめて、協定の定めるところにより労働させても労働基準法違反とならないという罰を免れる効力が発生します。(免罰効果)
単に協定を締結したのみでは、労働基準法違反となりますので、注意が必要です。
その他の留意事項としては、
・36協定にて、過半数代表者になったこと、過半数代表者になろうとしたこと、または過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、労働条件について不利益な取り扱いをしないようにしなければならないこと。
・36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数代表者でない場合、36協定は有効にならないこと。
・労働者の過半数とは、協定成立時の効力要件ですので、その後過半数に満たなくなっても、その効力に影響を及ぼさないこと。
・36協定締結後に労働者の過半数代表者が退職したとしても、協定の効力に影響はなく、再度届け出をする必要はないこと。
等があります。
【時間外労働の上限】
2019年4月から、労働基準法の改正によって時間外労働に上限が設けられました。
法律上、時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間となりまして、臨時的な特別の事情がなければこれを超えるこ とはできません。
臨時的な特別の事情があり、労使間で合意(特別条項付きの36協定を締結)することで、この上限を超えた時間外労 働が可能になります。特別条項付きの36協定を締結した場合は、下記の要件を満たす範囲内での時間外労働が認められます。
<特別条項付き36協定締結時の時間外労働の要件>
・時間外労働が年間720時間以内
・時間外労働と休日出勤の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日出勤の合計について、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月の平均がすべて80時間以内
・時間外労働が付く45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月が限度
上記に違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されることがあります。
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社会保険労務士法人リーガルネットワークス
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