ここではよくあるご質問をご紹介します。
【労働時間について】
原則は、労基法上1日8時間、1週間40時間と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制・フレックスタイム制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があり、これを超える労働が残業ということになります。
【休憩時間について】
労基法上、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は、少なくとも45分の休憩、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与える決まりがあります。
労基法は最低基準を定めているので、これよりも長く休憩を与えても問題ございません。
また、休憩時間を分割して与えても違法にはなりませんが、必ず労働時間内に与えなければなりません。業務前や業務後に与えることは、違法になります。
休憩は、労働者が労働から完全に解放されることを保障されている時間ですので、昼休み中の電話や来客対応等は、業務とみなされます。
休憩を正しく与えないと、生産性の低下や注意力の低下等により、労災事故につながる可能性もありますので、適切な管理が必要になります。
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社会保険労務士法人リーガルネットワークス
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