ここではよくあるご質問をご紹介します。
賞与支払届とは、会社が労働者(社会保険加入者)に賞与を支払った際、提出が必要になる書類です。
賞与の名称は「ボーナス」や「手当」「俸給」など、会社によって異なります。賞与支払届の提出の有無は、賃金が支給される回数で判断されるため、どのような名称であっても提出が必要です。
(年3回まで賞与を支給する場合は、賞与支払届の提出が必要です。年4回以上支給されますと、月々の給与とみなされ、賞与支払届の提出は不要になります。)
賞与支払届の提出を怠りますと、将来労働者(社会保険加入者)が受け取る年金額に反映されない等、不利益が生じますので、忘れずに届出をすることが必要になります。
(賞与支払届の内容を基に算出された社会保険料を納めることで、労働者(社会保険加入者)が将来受け取れる年金額の計算の基礎に加算されます。)
<対象者>
賞与支払届の対象者は、賞与の支払いを受けた健康保険・厚生年金の被保険者および70歳以上被用者です。被保険者には役員も含まれます。
アルバイトやパートなどで社会保険に加入していない短期間労働者がいる場合は、対象外となります。
(賞与の支払いをしていない労働者は対象外です。)
賞与支払届の提出は、賞与支給日までに在籍している人が対象のため、賞与支給日以前に退職した人に賞与を支給した場合、その人の分の賞与支払届の提出は不要です。
<提出先>
【協会けんぽの場合】
提出先は、日本年金機構または事業所所在地を管轄する事務センターです。1ヶ所に送付することで、健康保険と厚生年金、両方の手続きをすることができます。
【健康保険組合の場合】
提出先は、健康保険組合用を健康保険組合に、厚生年金用を日本年金機構の2ヶ所に送付する必要があります。
<提出期限>
提出期限は、賞与支給日から5日以内となります。
提出期限を過ぎても提出は可能ですが、支給日から2年を経過すると時効により受け付けてもらえなくなります。
※支給日から2年経過後に未提出が発覚した場合、「年金記録の訂正請求」をすることで、将来受け取れる年金額に反映させることができるお手続きがあります。
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社会保険労務士法人リーガルネットワークス
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