新宿で10年以上の実績‼ 池袋に支店展開‼
勤怠管理・給与計算のアウトソーシング、労働・社会保険手続の代行、労務相談なら、東京都 新宿区・豊島区の社会保険労務士法人 リーガルネットワークスへ!


業務エリア:池袋・新宿・渋谷など東京23区を中心に対応

<アクセス方法>
◆本部・新宿御苑事務所
電話番号:03-6709-8919
丸の内線「新宿御苑前」徒歩4分
都営新宿線「新宿三丁目駅」徒歩6分
◆池袋事務所
電話番号:03-6709-8044
池袋駅(C6出口)徒歩6分


労務に関わること!
お気軽にお問合せください

03-6709-8044

受付時間:AM9:00〜PM4:00
(土日祝・夏期休暇 ・年末年始を除く)
 

人事・労務・手続きQ&A

ここではよくあるご質問をご紹介します。

産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定とは、どのような制度ですか?

産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定とは

産前産後休業の後や育児休業を終了した際、短時間勤務になったり、残業がなくなったりすることで、休業前より給与が減少することがあります。
このような場合は、随時改定(月変)に該当していなくても、労働者が事業主を経由して年金機構に申し出ることで、休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づいて、4ヶ月目から標準報酬月額を改定することができます。

<産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定の概要>
産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定は、次の要件を全て満たした場合に行います。

①これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じていること
②休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月における「報酬支払の基礎となる日数」が17日以上あること

パートタイム労働者については、3ヶ月のいずれも17日未満の場合は、15日以上17日未満の月の平均によって算定します。
特定適用事業所等※に勤務する短時間労働者の支払基礎日数は11日以上で算定します。
※特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上となることが見込まれる企業等のことです。

<注意事項>
・産前産後休業時改定は、産前産後休業から引き続き育児休業を開始した場合は、行うことができません。
・産前産後休業終了時改定、育児休業等終了時改定により標準報酬が下がっても、3歳未満の子を養育している期間は、将来受給する年金額が養育期間前の標準報酬月額で計算される特例があります。この特例は、被保険者からの申し出により、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することにより適用されます。
対象期間は3歳未満の子の養育開始月から養育するこの3歳の誕生日月の前月までとなります。

産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定の提出期限は「速やかに」とあり、明確な提出期限はございません。ですので、届出を忘れないようにすることが必要です。
お手続きの代行をご依頼いただければ、そういった状況を回避できますので、是非代行依頼をご検討ください!

お問合せはこちら

中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

社会保険労務士法人リーガルネットワークス

03-6709-8044

受付時間:AM9:00〜PM4:00

   (土日祝・夏季休暇・年末年始を除く)

E-mail:info@kintaikanrikenkyujo.jp
メールは24時間・365日受け付けております。

このページのトップに戻る