ここではよくあるご質問をご紹介します。
定時決定とは、毎年1回決まった時期に、すべての被保険者について標準報酬月額の見直しを行なうために、4月から6月までの給与額をもとに標準報酬月額を算出し決定する制度です。
定時決定の手続き時に作成する帳票を「算定基礎届」といいます。
<定時決定の概要>
定時決定は、7月1日現在に在籍している被保険者を対象として行います。
ただし、下記に該当する方については、定時決定の対象になりません。
・6月1日~7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者
・7月~9月までの間に随時改定、産前産後休業終了時改定、育児休業等終了時改定により標準報酬月額の変更が予定されている者
定時決定は、原則として4月・5月・6月に支払われた報酬の平均で計算します。
ただし、報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、その月を除いて計算します。
<具体例>
一般的な場合
・賃金締め日:毎月末日
・賃金支払日:翌月25日
・支給内容:基本給200,000円
資格手当20,000円
通勤手当90,000円(6ヶ月分)
・勤務地:東京都
支払月 | 報酬支払基礎日数 | 基本給 | 資格手当 | 合計 |
4月 | 31日 | 200,000円 | 20,000円 | 220,000円 |
5月 | 30日 | 200,000円 | 20,000円 | 220,000円 |
6月 | 31日 | 200,000円 | 20,000円 | 220,000円 |
手順①
6ヶ月分の通勤手当の1ヶ月当たりの金額を求めます。
90,000円÷6=15,000円
4月~6月はすべて報酬支払基礎日数が17日以上なので、3ヶ月平均で報酬月額を求めます。
(220,000円+15,000円+220,000円+15,000円+220,000円+15,000円)÷3=235,000円
手順②
手順①で算出した金額を、標準報酬月額表と照らし合わせ、標準報酬月額が決定します。
この場合、報酬月額が235,000円となりますので標準報酬月額は240,000円となります。
出典:全国健康保険協会ホームページ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/
最新の標準報酬月額は全国健康保険協会のサイトで確認できます。
全国健康保険協会標準報酬月額サイト
定時改定の一般的な具体例を紹介しましたが、それ以外にイレギュラーなケースがございます。
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