新宿で10年以上の実績‼ 池袋に支店展開‼
勤怠管理・給与計算のアウトソーシング、労働・社会保険手続の代行、労務相談なら、東京都 新宿区・豊島区の社会保険労務士法人 リーガルネットワークスへ!


業務エリア:池袋・新宿・渋谷など東京23区を中心に対応

<アクセス方法>
◆本部・新宿御苑事務所
電話番号:03-6709-8919
丸の内線「新宿御苑前」徒歩4分
都営新宿線「新宿三丁目駅」徒歩6分
◆池袋事務所
電話番号:03-6709-8044
池袋駅(C6出口)徒歩6分


労務に関わること!
お気軽にお問合せください

03-6709-8044

受付時間:AM9:00〜PM4:00
(土日祝・夏期休暇 ・年末年始を除く)
 

給与計算基礎用語

概算保険料とは?

労働保険料(雇用保険料と労災保険料)は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを 1 年間として計算します。
平成 21 年度については、6 月 1 日から 7 月 10 日までの間に、前年 4 月 1 日から本年 3 月 31 日までの労働保険料の申告と納付、本年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの労働保険料の申告と納付を行います。
この本年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの労働保険料を『概算保険料』といいます。

給与計算用語一覧ページへ戻る

確定保険料とは?

労働保険料(雇用保険料と労災保険料)は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを 1 年間として計算します。
平成 21 年度については、6 月 1 日から 7 月 10 日までの間に、前年 4 月 1 日から本年 3 月 31 日までの労働保険料の申告と納付、本年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの労働保険料の申告と納付を行います。

この前年 4 月 1 日から本年 3 月 31 日までの労働保険料を『確定保険料』といいます。

給与計算用語一覧ページへ戻る

労働保険 概算・確定保険料申告書とは?

労働保険料(雇用保険料と労災保険料)は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを 1 年間として計算します。
平成 21 年度については、6 月 1 日から 7 月 10 日までの間に、前年 4 月 1 日から本年 3 月 31 日までの労働保険料の申告と納付、本年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの労働保険料の申告と納付を行います。
この労働保険料の申告と納付を行う際に提出する書類です。

給与計算用語一覧ページへ戻る

労働保険の年度更新とは?

労働保険料(雇用保険料と労災保険料)は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを 1 年間として計算します。平成 21 年度については、6 月 1 日から 7 月 10 日までの間に、前年度の確定保険料の申告と納付、本年度の概算保険料の申告と納付を行います。

  • 前年度の確定保険料の申告と納付

    前年 4 月 1 日から本年 3 月 31 日までの賃金総額を計算し、雇用保険料と労災保険料を算出します。算出された雇用保険料と労災保険料が前年度の確定保険料です。

    この前年度の確定保険料と、前年 4 月 1 日から 5 月 20 日までの間に申告、納付した概算保険料との過不足を調整します。
  • 本年度の概算保険料の申告と納付

    本年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの概算保険料を申告、納付します。
納付期限

10 日(6 月 1 日から受付開始)
※ 10 日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

納付先

労働基準監督署、最寄りの金融機関

納付後
  • 労働基準監督署に納付した場合
    『労働保険 概算・確定 保険料申告書(事業主控)』と『領収済通知書』が返却されます。
    返却された『領収済通知書』を金融機関に提出して労働保険料を納付します。『納付書・領収証書』が返却されます。
     
  • 金融機関に納付した場合
    労働保険料の申告と納付を同時に行うことができます。
    『労働保険 概算・確定 保険料申告書(事業主控)』と『納付書・領収証書』が返却されます。
    ただし、『労働保険 概算・確定 保険料申告書(事業主控)』に労働基準監督署の受理印が受けられません。
メモ
  • 労働保険事務組合について
    労働保険事務は、労働保険事務組合に委託することができます。労働保険事務組合に委託した場合は、労働保険料の納付方法についての案内があります。
    詳細は、労働保険事務組合にお問い合わせください。
     
  • 労働保険料の分割納付について
    本年度の概算保険料が 40 万円(雇用保険のみ加入、または労災保険のみ加入している場合は 20 万円)を超える場合や、労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険料を 3 回に分割して納付することができます。なお、1 回目は 7 月 10 日までに納付します。
     
  • 電子申請について
    『労働保険 概算・確定 保険料申告書』については、インターネット経由で申請(電子申請)することができます。
    詳細は、労働基準監督署にお問い合わせください。

給与計算用語一覧ページへ戻る

社会保険労務士法人リーガルネットワークスでは、お客様の労働保険の年度更新のお手続きをサポートさせて頂きます。 スポットでの対応も致しますので、お気軽にお問合せFOAMよりお声がけ下さい。

労働保険年度更新手続代行のお問合せはこちら

雇用保険料の控除について

従業員の給与や賞与から雇用保険料を控除します。

控除した雇用保険料は事業所で預かり、労働保険の年度更新(平成21年度については、6月1日から7月10日までの間)一括して納付します。

  • 会社、その他の法人の役員については、原則、雇用保険の被保険者にならないため、雇用保険料は控除しません。
  • 4月1日現在で64歳以上の従業員については、雇用保険料が免除されます。 ただし、雇用保険の被保険者とみなされます。
  • アルバイトやパートタイマーについては、労働状況により被保険者になる場合があります。

給与計算用語一覧ページへ戻る

領収済み通知書とは?

領収済通知書とは、労働基準監督署に『労働保険 概算・確定 保険料申告書』を提出すると、切り離して返却される書類です。

切り離して返却された『領収済通知書』を添付して、金融機関で労働保険料を納付します。

給与計算用語一覧ページへ戻る

(第2期)労働保険料の納付

労働保険料(雇用保険料と労災保険料)は、4月1日から翌年3月31日までを1年間として計算します。平成21年度については、6月1日から7月10日までの間に、前年度の確定保険料の申告と納付、本年度の概算保険料の申告と納付を行います。

ただし、本年度の概算保険料が40万円(雇用保険のみ加入、または労災保険のみ加入している場合は20万円)を超える場合や、労働保険料を3回に分割して納付することができます。

労働保険料を3回に分割して納付している場合は、中旬以降に第2期の納付書が都道府県労働局から送付されます。

納付期限

末日
※末日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

納付先

労働基準監督署、または最寄りの金融機関

提出書類

領収済通知書(第1期で提出した書類と同様の書類で第2期分)

納付後

『納付書・領収証書』が返却されます。

給与計算用語一覧ページへ戻る

定時決定とは?

健康保険・厚生年金保険の定時決定とは? 

現在の標準報酬月額と、実際の報酬の差を調整するために、毎年 1 回、7 月 1 日現在で被保険者資格を取得している従業員の 4 月から 6 月までの報酬を基に、9 月からの新しい標準報酬月額を決定することを『定時決定』といいます。

給与計算用語一覧ページへ戻る

お問合せはこちら

中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

社会保険労務士法人リーガルネットワークス

03-6709-8044

受付時間:AM9:00〜PM4:00

   (土日祝・夏季休暇・年末年始を除く)

E-mail:info@kintaikanrikenkyujo.jp
メールは24時間・365日受け付けております。

このページのトップに戻る

イチオシ情報

中小企業向け勤怠管理システムの導入お任せください

池袋駅徒歩6分。
池袋事務所を開設しました!
スタートアップ支援を得意としています。
どんな些細な事でも是非お気軽にお問い合わせください。

最新情報

2024年4月1日

弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2024年4月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!

人材募集

新規メンバー大募集‼

私たちと一緒に
働いてみませんか⁉
ご連絡お待ちしています。

無料個別相談 実施中!

まずは話を聞いてみたいという企業様。
代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。

企業様向けに約60分の個別相談が無料です。弊社もしくは貴社へお伺い致します。

お問合せはこちら

03-6709-8044

受付時間:AM9:00〜PM4:00
(土日祝除く)

どうぞお気軽にお問合せください。

お問合せフォームはこちら

株式会社リーガルネットワークス

事務所概要

社会保険労務士法人
リーガルネットワークス

代表社員:勝山 竜矢

代表プロフィール

住所・アクセス

◆本部・新宿御苑事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-13
貝塚ビル302
電話番号:03-6709-8919

丸の内線「新宿御苑前」
徒歩4分
都営新宿線「新宿三丁目駅」 徒歩6分

◆池袋事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-13
貝塚ビル302
電話番号:03-6709-8044

各路線「池袋」C6出口
徒歩6分
有楽町線副都心線「要町駅」 徒歩10分

業務エリア

池袋・新宿・渋谷・品川など
東京23区を中心に対応

事務所概要はこちら

アクセスマップはこちら

免責事項

当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。