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給与計算基礎用語(6)

住民税を特別徴収している従業員が退職した場合に、市区町村に提出する書類です。

なお、提出期限や詳細については、市区町村によって異なる場合があります。 詳細は、市区町村にお問い合わせください。

【参考】給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書

市区町村民税・都道府県身税特別徴収額通知書とは?

従業員の住所地の市区町村から、毎年5月末日までに送付される書類です。

従業員の毎月の給与から控除する1年分の住民税が記載されています。

【参考】特別徴収

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票とは?

従業員が退職した場合に、退職金の支払金額や、源泉徴収税額、特別徴収税額などを記載し、交付する書類です。

なお、会社、その他法人の役員が退職した場合は市区町村や税務署にも提出します。

特別徴収税額変更通知書とは?

前会社で納付していた住民税の残額を、引き続き、特別徴収する場合は、前会社が作成した『特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』を前会社から回収します。

回収した『特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』に事業所の名称や所在地を記載し、市区町村に提出すると返却される書類です。 返却された『特別徴収税額変更通知書』の内容にしたがって、住民税を納付してください。

納税通知書とは?

住民税を特別徴収している従業員が、6月1日から12月31日までに退職した場合に、市区町村から従業員に交付される書類です。 交付された『納税通知書』を添付して、従業員が納付します。

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書とは?

年末調整で住宅借入金等特別控除を計算するために、従業員から回収する書類です。

なお、平成19年から実施されている税源移譲の影響により、平成18年分以前の住宅ローン控除適用者が平成19年分以降の所得税から住宅ローン控除額を控除仕切れなかった場合、平成20年分以降の個人住民税から控除できることになりました。 控除を受けるには、対象者自身が『住宅借入金等特別税額控除申告書』を住所所在地の市町村に提出する必要があります。 確定申告書を提出する場合は、税務署を通じて提出します。

詳細は、税務署にお問い合わせください。


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給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書(一般分)とは?

従業員の給与や賞与から源泉徴収した所得税を、事業所で一括して毎月納付する際に添付する書類です。 なお、給与を支払っている従業員が常時10人未満の事業所の場合は、税務署から納期の特例の承認を受けると、所得税を年2回(1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を翌年1月10日まで)に一括して納付することができます。 また、納期限の特例の承認も受けると、7月から12月分の所得税の納付期限が翌年1月20日までに延長されます。

給与所得・退職所得等の
所得税徴収高計算書(納期特例分)とは?

給与を支払っている従業員が常時10人未満の事業所の場合は、税務署から納期の特例の承認を受けると、所得税を年2回(1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を1月10日まで)に一括して納付することができます。

また、納期限の特例の承認も受けると、7月から12月分の所得税の納付期限が翌年1月20日まで延長されます。 

この承認を受けている場合に、所得税を納付する際に添付する書類です。

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