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給与計算基礎用語(4)

源泉徴収所得税額の納付とは?

従業員の給与や賞与から源泉徴収した所得税を、事業所で一括して毎月納付します。

1:納付期限
支給日を含む月の翌月10日 ※10日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

2:納付先
最寄りの金融機関、または税務署

3:提出書類
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般分)

4:納付後
『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写)』が返却されます。
 

納期の特例納期限の特例について

給与を支払っている従業員が10人未満の事業所の場合は、税務署から納期の特例の承認を受けると、所得税を年2回(1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を翌年1月10日までに)一括して納付することができます。

また、納期限の特例の承認も受けると、7月から12月分の所得税の納付期限が1月20日までに延長されます。

納期の特例や納期限の特例の承認を受けるためには、税務署に『源泉所得税の納期の特例に関する申請書 兼 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書』を提出する必要があります。 詳細は、税務署にお問い合わせください。

従業員の住所地の市区町村に提出した前年分の『給与支払報告書(個人別明細)』を基に住民税が計算され、毎年5月末日までに各市区町村から12等分(端数がある場合は6月分で調整)された1年分の住民税が記載された『市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書』が送付されます。

送付された『市区町村民税・都道府県民税特別徴収通知書』を基に、従業員の給与から住民税を控除して(特別徴収)、事業所で一括して毎月納付します。

 

納付期限
支給日を含む月の翌月10日
※10日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

納付先
最寄りの金融機関、または本年1月1日現在の住所地の市区町村

提出書類
市町村民税・都道府県民税納入申告書

納付後
『市町村民税・都道府県民税納入申告書』の控えが返却されます。

 

ワンポイントアドバイス

給与を支払っている従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市区町村から納期の特例の承認を受けると、住民税を年2回(6月から11月分を12月10日までに、12月から翌年5月分を翌年の6月10日までに)一括して納付することができます。

※納期の特例についての詳細は、各市区町村へお問い合わせください。

(納期の特例)源泉徴収税額の納付とは?

給与の支払っている従業員が常時10人未満の事業所の場合は、税務署から納期の特例の承認を受けると、所得税を年2回(1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を翌年1月10日まで)に一括して納付することができます。

また、納期限の特例の承認を受けると、7月から12月分の所得税の納付期限が翌年1月20日までに延長されます。

納期の特例や納期限の特例の承認を受けるためには、税務署に『源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書』を提出する必要があります。 詳細は、税務署にお問い合わせください。

納付期限
10日 ※10日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

納付先
最寄りの金融機関、または税務署

提出書類
給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書(納期特例分)

納付後
『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写)が返却されます。

 

ポイント

『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)』については、インターネット経由で手続き(e-Tax)することができます。 詳細は、税務署にお問い合わせください。

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の納付

毎月中旬に社会保険事務所または健康保険組合から、前々月分の社会保険料を口座振替により受領した旨と、前月分の社会保険料を口座振替により受領する旨が記載された『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付されます。

また、同時に事業所が指定している金融機関には『納入告知書』が送付されます。

『保険料納入告知額・領収済額通知書』には、従業員と事業主負担分の社会保険料の合計額、児童手当拠出金の金額が記載されています。

また、前月に賞与を支給している場合は、賞与の社会保険料も合算されています。

『保険料納入告知額・領収済額通知書』に記載されている金額を確認し、事業所が指定している金融機関に社会保険料を納付します。

末日には社会保険料が自動的に引き落とされます。

 

納付期限
『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付された月の末日(給与を支払った月の翌月末日)
※納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

 

納付先
事業所指定の金融機関

 

納付後
翌月中旬に社会保険事務所または健康保険組合から、社会保険料を口座振替により受領した旨が記載された『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付されます。
 

ワンポイント
事業所が社会保険料を納付する金融機関を指定していない場合は、事業所に『納入告知書』が直接送付されます。

『納入告知書』を基に、最寄りの金融機関、社会保険事務所または、健康保険組合で社会保険料を納付してください。

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標準賞与額の申告とは?

賞与を支払うごとに、賞与額の1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)を従業員ごとに申告します。 同じ月に2回以上の賞与を支払った場合は、合算した標準賞与額を申告してください。 また賞与が支払われたなかった従業員についても、標準賞与額を未記入で申告する必要があります

なお、1年に4回以上の賞与を支払う場合は、従業員に支払うすべての賞与は給与とみなされるため、標準賞与額の申告は必要ありません。 また、給与とみなされる賞与については、賞与額の合計金額を12等分し、各月の給与に配分した上で標準報酬月額を決定する必要があります。

 

提出期限
支給日から5日以内
※提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

 

提出先
社会保険事務所または健康保険組合

 

提出書類

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表

 

提出後
『健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届』の控えとして『被保険者標準賞与額決定通知書』が返却されます。

また、翌月中旬に社会保険事務所または健康保険組合から、社会保険料を口座振替により受領する旨が記載された『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付されます。

 

ワンポイント
『健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届』については、磁気媒体(FDまたはMO)で提出sることができます。 また、インターネット経由で申請(電子申請)することもできます。

詳細は、社会保険事務所または健康保険組合にお問い合わせください。

社会保険事務所または健康保険組合に標準賞与額を申告すると(『健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届』『健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届 総括表』を提出すると)、翌月中旬に賞与の社会保険料が合算された『保険料納入告知額・領収済通知書』が送付されます。 また、同時に事業所が指定している金融機関には『納入告知書』が送付されます。
『保険料納入告知額・領収済額通知書』に記載されている金額を確認し、事業所が指定している金融機関に社会保険料を納付します。 末日には社会保険料が自動的に引き落とされます。
 

納付期限
『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付された月の末日(標準賞与額を申告した月の翌月末日)
※納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

 

納付先
事業所指定の金融機関
 

納付後
翌月中旬に社会保険事務所または健康保険組合から、社会保険料を口座振替により受領した旨が記載された『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付されます。

 

ワンポイント
事業所が社会保険料を納付する金融機関を指定していない場合は、事業所に『納入告知書』が直接送付されます。 『納入告知書』を基に、最寄りの金融機関、社会保険事務所または健康保険組合で社会保険料を納入してください。

昇給や降給などにより、現在の標準報酬月額と、実際の報酬に著しい差が発生した場合は、現在の標準報酬月額を改定します。

次のすべての条件に該当する従業員は、随時改定を行ってください。

 

  1. 固定的賃金に増減があった場合
  2. 固定的賃金に増減があった月から3ヶ月間の報酬の平均額と、現在の標準報酬月額の等級を比較すると2等級以上の差がある場合
  3. 固定的賃金の増減の方向と、標準報酬月額の増減の方向が一致している場合
  4. 3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上である場合

提出期限
固定的賃金に増減があった月から3ヶ月を経過した際に速やかに

 

提出先
社会保険事務所または健康保険組合

 

提出書類
健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬月額変更届

 

提出後
『被保険者標準報酬改定通知書』が返却されます。

たとえば、固定的賃金に増減があった月が4月の場合は、7月から新しい標準報酬月額となります。なお、新しい健康保険料、厚生年金保険料の控除は、8月の給与から開始します。sこの例では、8月の給与計算をする際に、随時改定者の標準報酬月額を変更してください。


ワンポイント
『健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届』については、磁気媒体(FDまたはMO)で提出することができます。また、インターネット経由で申請(電子申請)することもできます。
書斎は、社会保険事務所または健康保険組合にお問い合わせください。

随時改定者の標準報酬月額の変更について

随時改定を行った(月額変更届を提出した)場合は、返却された『被保険者標準報酬月額改定通知書』を基に標準報酬月額を変更します。
たとえば、固定的賃金に増減があった月が4月の場合は、7月から新しい標準報酬月額となります。 なお、新しい健康保険料、厚生年金保険料の控除は、8月の給与から開始します。
この例では、8月の給与計算を計算する際に、随時改定者の標準報酬月額を変更してください。 

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