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給与計算基礎用語(11)

被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書とは、社会保険事務所または健康保険組合『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』を提出すると、返却される書類です。

返却された『被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書』に記載されている標準報酬月額を基に、毎月の給与の社会保険料を計算して控除します。

 

 

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被保険者標準報酬改定通知書とは?

被保険者標準報酬改定通知書とは、随時改定を行うと、社会保険事務所または健康保険組合から返却される書類です。 『被保険者標準報酬改定通知書』には、従業員ごとの新しい標準報酬月額が記載されています。新しい標準報酬月額を基に、給与の社会保険料を計算し控除して下さい。

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被保険者標準報酬決定通知書とは?

被保険者標準報酬決定通知書とは、定時決定を行うと、社会保険事務所または健康保険組合返却される書類です。『被保険者標準報酬決定通知書』には、従業員ごとの新しい標準報酬月額が記載されています。新しい標準報酬月額を基に、給与の社会保険料を計算し控除してください。

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標準賞与額とは?

賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を『標準賞与額』といいます。『標準賞与額』に社会保険料を乗ずると、賞与の社会保険料を計算することができます。

なお、『標準賞与額』には上限があり、健康保険(介護保険)では年間540万円、厚生年金保険では1回あたり150万円となっています。

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保険料納入告知額・領収済通知書とは?

保険料納入告知額・領収済通知書とは、前々月分の社会保険料を口座振替により受領した旨と、前月分の社会保険料口座振替による受領する旨が記載されて、毎月中旬に社会保険事務所または健康保険組合から送付される書類です。

また、同時に事業所が指定している金融機関には「納入告知書」が送付されます。

月末には社会保険料が自動的に引き落とされます。

 

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(納期の特例)住民税の特別徴収税額の納付

給与を支払っている従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市区町村から納期の特例の承認を受けると、住民税を年2回(6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分を翌年6月10日まで)に一括して納付することができます。

なお、納期の特例についての詳細は、市区町村にお問合せください。


納付期限
12月10日 および 6月10日
※10日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

 

納付先
最寄りの金融機関、または本年1月1日現在の住所地の市区町村

 

提出書類
市町村民税・都道府県民税納入申告書

 

納付後
『市町村民税・都道府県民税納入申告書』の控えが返却されます。


 

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定時決定者の標準報酬月額の変更とは?

定時決定を行った従業員の10月の給与計算をする際に、返却された『被保険者標準報酬決定通知書』を基に標準報酬月額を変更し、新しい健康保険料、厚生年金保険料を控除します。

 

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